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自治体の皆さまへ

わたしたちの健康を守る国民健康保険

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愛知県東浦町

安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入することとなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

問い合わせ:
保険税について 税務課【電話】内線119
保険証や給付資格について 保険医療課【電話】内線154

■国民健康保険税の計算方法

※総所得には譲渡所得(特別控除後)も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合(ほかの健康保険に加入、ほかの市町村へ転出など)は脱退した月の前月までの月割支払い

■保険税は世帯主課税です
同一世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は、保険税の納税義務者は加入者本人ではなく世帯主です。そのため、納税通知書などは全て世帯主あてに送付します。

■国民健康保険税の軽減・減免・徴収猶予制度
〇産前・産後期間の軽減措置
産前・産後期間(4か月または6か月)に、出産する被保険者の均等割額と所得割額が減額されます。
▽対象
令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の国民健康保険被保険者
▽届出時の必要書類
・母子健康手帳等の出産日または出産予定日を確認できる書類
・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類
▽その他
・令和5年11月に出産した場合、令和6年1月より前の期間は減額の対象外
・出産後の届出も可能

■減免制度
(1)〜(4)に該当する場合、減免が受けられることがあります。納期限の7日前までに申請が必要です。
(1)生活保護を受けることになった
(2)災害により被害を受けた
(3)継続して6か月以上の入院療養が必要となった
(4)失業、事業の廃止などにより著しく所得の減少が見込まれることになった
※(3)(4)は一定の所得基準あり
※65歳未満であり、倒産や解雇など自ら望まない理由で離職した方は、離職日の翌日が属する年度〜翌年度末の間、前年の総所得金額等のうち給与所得を7割軽減して国民健康保険税を計算。申請には雇用保険受給資格者証が必要

■徴収猶予
町税を1度に納付または納入できない場合は、申請により原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。

■納付方法
〇口座振替
納付は原則、口座振替でお願いします。申請が必要なため、通帳と通帳の届出印を持って役場税務課、または金融機関で手続きしてください。
〇個人納付(普通徴収)
口座振替の手続きをしていない方は、7月中旬に送付する納付書で納付してください。
〇年金からの天引き(特別徴収)
次のすべてに該当する場合は、年金から天引きされます。
・世帯主が国民健康保険加入者
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
・世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない方
〇介護保険料の納付
国民健康保険に加入している40〜64歳の方は、介護保険分も医療分と一緒に納付します。
65歳以上の方は、知多北部広域連合から届く納付書で納付してください。

■国民健康保険限度額適用認定証等の申請(要申請)
「限度額適用認定証等」は、医療機関ごとで支払う金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
〇入院や高額な診療を受ける予定がある場合
限度額適用認定証等の交付を申請してください。国民健康保険税などの滞納がある場合は、事前に電話で相談してください。
〇すでにお持ちの方
毎年8月が更新です。8月以降の限度額適用認定証等が必要な方は8月1日木以降に申請してください。
〇申請手続きの持ち物
・対象者の国民健康保険被保険者証
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主および対象者のマイナンバーを確認できるもの、別世帯の方が手続きする場合は委任状
〇マイナ保険証を利用しよう!
マイナ保険証を利用すれば、事前申請の手続き無しで限度額を超える支払いが免除されます。

申請・問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154

■国民健康保険高齢受給者証
〇70〜74歳で国民健康保険に加入している方
毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月下旬に世帯主あてに送付します。
〇令和7年7月31日までに75歳になる方
有効期限は誕生日の前日になります。

問い合わせ:保険医療課
【電話】内線155

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