■国民健康保険 ご活用ください!こんなときにこんな給付が受けられます
◆療養費の支給★
(1)(2)の場合は、医療機関での支払いが全額自己負担になりますが、申請すると自己負担分を除いた額が払い戻されます。(1)急病などでやむを得ず国民健康保険証を使わずに受けた治療費
(2)医師が治療に必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用
◇必要書類
領収書、医師の証明書((2)のみ)、治療を受けた本人または世帯主の預金通帳
◆葬祭費の支給
被保険者が死亡し、その葬祭を行った場合
◇支給額
5万円
◇必要書類
葬儀領収書などの喪主がわかる書類、喪主の預金通帳
◆出産育児一時金の支給
被保険者が出産した場合
◇支給額
・2023年3月31日以前に出産の場合…42万円
・2023年4月1日以降に出産の場合…50万円
◇直接支払制度
医療機関で「直接支払制度合意文書」を記入すると、支給額までを町が医療機関へ直接支払います(医療機関に支払った分は出産育児一時金から差し引き)。
※出産額が支給額に満たなかった、または直接支払制度を利用しなかった場合は申請が必要です。
◇必要書類
出産費用明細書、領収書、直接支払制度合意文書(出産費が支給額未満の場合のみ)、出産した本人または世帯主の預金通帳
◆食事代差額の支給★
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。認定証を提示せず、本来支払う食事代以上の額を支払った場合は、差額を支給しますので、申請してください。
◇必要書類
領収書、治療を受けた本人または世帯主の預金通帳
◆がん検診・人間ドック・健康づくり教室の費用助成
※1
・人間ドックを受診した年度と同一年度内に、町が実施する特定健康診査(町内医療機関において無料で血液検査、尿検査などを実施するもの)を受診しないこと。
・次の検査項目を満たすこと。
問診〔質問票、既往歴、自覚症状〕、計測〔身長、体重、BMI、腹囲、血圧〕、診察〔理学的所見(医師の診察)〕、血液〔中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、血糖、HbA1c、貧血(赤血球)〕、尿〔蛋白、糖、潜血〕
※2 各助成は同一年度内1回に限る
◆高額療養費の支給★
医療費の自己負担額が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた額が支給されます。
◇主な支給基準
・70歳未満の方
同じ方が同月内に同医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合に支給されます。
※同医療機関でも医科と歯科は別。入院と外来も別
・70歳以上75歳未満の方
外来の場合は個人単位で、入院の場合は世帯単位で計算して、自己負担額が下表の限度額を超えた場合に支給されます。
・70歳未満の方、70歳以上で現1.、現2.の方および低1.、低2.の方が高額な医療を受ける場合
医療機関に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をすると、窓口負担は自己負担限度額までとなります。
※所得の申告がない場合、最も高い自己負担額で計算
(1)70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
(2)70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
※1
過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額
※2
過去12か月以内に、同じ世帯でBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※3
一般、低所得者1.・2.だった月の自己負担額の合計に適用
◇すべての申請に必要なもの
・運転免許証などの身分証明書(顔写真がついていないものは2点)
さらに★がついている給付で必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
◇国民健康保険の加入、喪失の届出は資格変更後14日以内に手続きを!
・加入の届出が遅れても国民健康保険に入る資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。その間に病院などにかかった費用は、全額自己負担となる場合があります。
・会社などの保険証を取得した場合にも国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。
申請・問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154
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