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情報 PICK UP-税・年金・保険

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愛知県東郷町

■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
国民一人ひとりが「ねんきんネット」などを活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
詳しくは、24時間いつでも確認できるインターネットサービス「ねんきんネット」、または、日本年金機構「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」(ナビダイヤル)をご利用ください。

問合せ:日本年金機構「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」(ナビダイヤル)
【電話】0570-058-555

問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738

■納めた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です(ID:5921)
令和5年1月から令和5年12月までに納めた国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。控除を受けるには、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます。申告の際は、この証明書または領収書を添付してください。

問合せ:昭和年金事務所国民年金課
【電話】052-853-1463

問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738

■整骨院・接骨院での国民健康保険の受診
整骨院・接骨院での受診の際、負傷の原因によっては国民健康保険が適用されない場合があります。外傷性の打撲、ねんざ、骨折、脱臼(骨折、脱臼は緊急時を除き医師の同意が必要)は適用されますが、慢性的な疲労・肩こり・腰痛などによる施術は全額自己負担となります。適正な受診のため、治療を受けるときには、負傷原因を正確に伝えましょう。なお、国民健康保険で受診する際は、その施術所で「療養費支給申請書」の受領代理人の欄に原則本人の署名が必要です。また、領収書も無料交付が義務付けられていますので、自身で確認を行うため必ず受け取ってください。適正な施術を審査するため、町から被保険者の皆さんに文書などで照会することがありますので、ご協力をお願いします。

問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738

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