■11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間です
児童虐待やその疑いに気づいたときには、勇気をもって相談・通告をしてください。ひとりひとりが子育てにやさしい気持ちを持つことで、こどもの虐待防止の輪は広がります。育児相談も行っています。育児には悩みがつきものです。どんなささいなことでもかまいません。お気軽に相談をしてください。
◆オレンジリボン運動とは
児童虐待をなくしたい、その気持ちを胸に児童虐待防止のシンボルであるオレンジ色のリボンを身につけて共有し、伝えていく運動です。
◆児童虐待とは
◇身体的虐待
「こどもの身体を傷つけること」は体罰とされ、法律で禁止されています。しつけではありません。
◇心理的虐待
こどもの心や人権を傷つけるような発言、無視、夫婦げんかを見せる等
◇ネグレクト
こどもを車内などに放置する、こどもの成長に必要なものや機会を与えない(学校に行かせない、病院に行かせない)等
◇性的虐待
こどもに性的行為をみせる、性的行為をさせる、ポルノグラフィの被写体にする等
◎虐待かも?と思ったら
児童相談所全国共通ダイヤルへ
【電話】189(いちはやく)
※連絡者や内容等の秘密は守られます
◎育児相談は
〇役場子育て支援課
【電話】72-1111
〇子育て世代包括支援センター
・(南部子育て支援センター内)
【電話】74-0511
・(保健センター内)
【電話】72-2500
問合せ:役場子育て支援課
■11月1日から道路交通法が変わります!
自転車の危険な運転に新しい罰則が整備されました
(1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化
対象:スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され罰則の対象となります。
〇違反者
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
〇交通の危険を生じさせた場合(交通事故)
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(2)酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
対象:自転車の酒気帯び運転、酒類の提供、同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
〇違反者または自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〇酒類の提供者または同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反等
問合せ:役場防災交通課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>