■令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます
◆不当な差別的取り扱いの禁止
合理的配慮の提供正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。
例:受付の対応を拒否 不当に介助者の付き添いを求める
・行政機関等禁止
・事業者禁止
◆合理的配慮の提供(今回新たに民間事業者に対して義務化)
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮が必要です。
例:筆談での対応 携帯スロープの提供 代筆を手伝う
・行政機関等義務
・事業者努力義務→義務
■「ヘルプカード」ってなに?
障がいのある人は、「困っている」ことを自分から伝えられなかったり、そもそも「困っている」ことに気づけない場合があります。一方で、地域の人からは、「どう支援したらよいかわからない」という声があります。
ヘルプカードは、障がいのある人が携帯し、日常で困ったとき、災害や緊急のときに、まわりの人に支援を求めるきっかけをつくるカードです。ちょっとした手助けが障がいのある人の安心につながります。
◆対象となる人
身体、知的、精神等に障がいのある人(難病を含む)
※障害者手帳の有無を問いません
◆記載内容
本人の基本情報、医療情報、必要な支援・配慮等
◆配布場所
役場福祉課
◆携帯方法の例
・カードフォルダに入れてかばん等に付けたり、首から下げる
・財布や障害者手帳等に入れる
※本人が携帯しやすく、もしものときに確実にヘルプカードを出すことができる方法で検討しましょう
・ヘルプカードには、重要な個人情報も含まれているため、取扱いや紛失には十分ご注意ください
■「ヘルプマーク」ってなに?
援助や配慮を必要としているが外見からは分からない人がいます。そうした人が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくするためのマークです。
ヘルプマークを身につけている人を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。
◆対象となる人
・義足、人工関節を使用している人
・ペースメーカーを入れている等の内部障がいの人
・精神障がいがあり、配慮が必要な人
・難病の人
・妊娠初期の人
・その他配慮が必要な人
※障害者手帳の有無を問いません
◆配布場所
役場福祉課
■障がいのある人への虐待は重大な権利侵害です!!
障がいのある人への虐待は、絶対にあってはならないことです。みなさん一人ひとりが、障がい者虐待に対する認識を深めることが、障がい者虐待を防ぐ第一歩となります。
町では、役場福祉課内に武豊町障がい者虐待防止センターを設置しており、障がいのある人への虐待に関する通報・届出・相談を受け付けています。「虐待を受けている」、「虐待を見た・聞いた」等、虐待かもしれないと感じたら、速やかに通報・ご相談ください。
問合せ:武豊町障がい者虐待防止センター(役場福祉課内)
【電話】72-1111
▽毎週火曜日は役場でお買い物 障がい者授産製品を販売しています
障がいのある人の社会参画、自立促進の支援、障がいのある人への理解促進を図ることを目的に、役場敷地内において障がい者授産製品の販売を実施しています。みなさん、ぜひお立ち寄りください。
日時:毎週火曜日 11:00頃~13:00頃
※祝日、年末年始除く
場所:役場北駐車場および北庁舎ロビー
販売品目:コロッケ、ジャム、パン、せんべい、和紙製品等
※事業所の出品状況により販売品目を変更することがあります
問合せ:役場福祉課
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