認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の「財産」や「権利」を保護し、支援していく制度です。
■成年後見制度のしくみ
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人が対象で、判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」に分かれます。
任意後見制度は、現在は判断能力が十分でも、将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ「誰にどのような支援をしてもらうのか」を契約しておく制度です。
■こんなお悩みがある方は、ぜひご検討ください
・ひとり暮らしをしている認知症の母が、悪質な訪問販売や詐欺に遭わないか心配
・自分が認知症になった時に備えておきたい
・老後の預貯金の出し入れなどの金銭管理が不安入院・介護を受ける手続きも自信がない
・知的障がい者の息子の将来が心配
◇成年後見制度の種類と内容
※日用品の購入などは取消権の対象外です。
■法定後見制度の利用手続き
申立→審理の開始→成年後見人等を選任→後見等が開始
申立人が、必要書類(申立書、財産目録、予算収支表、親族関係図等)と添付書類(医師の診断書、登記事項証明、戸籍謄本等)を整えて名古屋家庭裁判所家事部後見センターに提出します。記入用紙の様式は名古屋家庭裁判所で配付されますが、同裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
◆申立人になれる人
申立ができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りのない高齢者の場合)です。市長が申し立てる場合は二親等以内の親族の有無を確認します。また、三、四親等の親族で申し立てる人がいる場合は、原則として市長は申立を行いません。
◆法定後見制度の申立から開始までにかかる時間
本人の認知症等の程度や生活状況の確認をします(医師が鑑定を行うこともあります)。また、申立人から申立理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聞きます。審理期間については、本人の状況によって異なりますが、申立から後見等開始までは1~4カ月以内です。
■任意後見制度の利用手続き
任意後見の依頼をする→申立→任意後見人を選任→後見開始
まずは公証人役場にご相談ください。本人と依頼された人(任意後見受任者)が支援する範囲など任意後見の内容を話し合って決め、公正証書を作成し、正式に契約を交わします。任意後見契約公正証書の作成には、公正証書作成の基本手数料、登記嘱託手数料の費用がかかります。
任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との契約で決めた金額となります。
申立人(本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者)が本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
申立に必要な書類や費用については、名古屋家庭裁判所家事部後見センターでご確認ください。
この特集についてのお問い合わせ:
・該当者が65歳以上の場合
高齢介護課長寿福祉G
【電話】24-1118
・知的障がい、精神障がいの場合
福祉課福祉G
【電話】24-1115
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