■母子家庭等自立支援事業
◆母子家庭等自立支援給付金制度
母子家庭の母親または父子家庭の父親の方が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校などの養成機関で修業する場合に支給します。事前相談が必要です。
◇自立支援教育訓練給付金
指定の職業能力開発講座を受講後に支給します。
支給額:講座受講料の6割相当(上限は400,000円×修業年数(最大4年))
◇高等職業訓練促進給付金等
就職に有利な資格取得(看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士等)のために6カ月以上養成機関で修業する方に支給します。
〈高等職業訓練促進給付金〉
支給期間:修業期間の全期間(上限4年)
支給月額:
・100,000円(市民税非課税世帯)
・70,500円(市民税課税世帯)ただし、最後の12カ月については40,000円増額
〈高等職業訓練修了支援給付金〉
修業期間修了後、一定要件を満たす場合に支給します。
支給額:
・50,000円(市民税非課税世帯)
・25,000円(市民税課税世帯)
◆ひとり親家庭住宅支援資金
母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方を対象に、家賃の一部を無利子で貸し付ける制度です(償還免除の制度あり)。
対象者:児童扶養手当の支給を受けている方で、母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
貸付額:月額上限40,000円
貸付期間:12カ月
実施機関:愛知県母子寡婦福祉連合会
◆母子父子寡婦福祉資金
母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と児童の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を行っています。
対象:
・20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方、その方に扶養されている子または父母のいない20歳未満の児童
・かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない方、その方に扶養されている子または父母のいない20歳未満の児童
内容:
・事業開始資金
・事業継続資金
・技能習得資金
・就職支度資金
・住宅資金
・転宅資金
・医療介護資金
・生活資金
・結婚資金
・修学資金
・就学支度資金
・修業資金
※福祉資金貸付申請書の提出時期は下表のとおりです。
■一時預かり事業と子育て支援短期利用事業
児童の養育が一時的に困難となった場合に、保育所等や施設で養育する事業を実施しています。
◆一時預かり事業
就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の疾病などの理由によって緊急・一時的に保育します。また保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために保育を必要とする生後43日以降で未就園の児童を一時的に保育します(双葉幼稚園では満2歳から未就園の児童が対象となります)。
実施施設:共存園保育所、新開こども園、神島田こども園、蛭間保育園、双葉幼稚園
利用期間:1カ月に14日以内
保育時間:午前8時30分~午後4時30分(ただし、土曜日は午前8時30分~午後0時30分)
・蛭間保育園は平日午前8時~午後4時
・蛭間保育園、双葉幼稚園では土曜日はご利用できません。
手数料:1日1,500円
その他:あたごこども園、つしま幼稚園では一時預かり事業(余裕活用型)を実施しています。詳細については、各施設にお問い合わせください。
◆子育て支援短期利用事業
保護者が疾病などの理由で児童を一時的に養育できなくなった場合に、その児童を短期間施設などで保護します。
実施施設:あいさんテラス(津島市)、衆善会乳児院(名古屋市)、溢愛館(いつあいかん)(犬山市)
利用期間:7日以内
手数料:1日6,300円以内
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