障がいのある方に対して、次のような制度があります。
■障がい者手当
◆特別障害者手当等
所得制限あり
対象:重度障がい者(身体・知的・精神)で、常時特別な介護が必要な方
内容:特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
(2・5・8・11月に支給)
手当月額:15,690円~35,690円
◆在宅重度障害者手当
所得制限あり
対象:
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定のいずれかをお持ちの方
・身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の両方をお持ちの方
内容:在宅の重度障がいの方に支給します(特別障害者手当等の受給者を除く)。
(4・8・12月に支給)
手当月額:6,750円~15,500円
◆心身障害者手当
対象:身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1~3級のいずれかをお持ちの方
内容:在宅の障がい者の方に支給します。
(3・9月に支給)
手当月額:
・身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1~2級 2,000円
・身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級 1,000円
■福祉タクシー料金助成事業・有料道路割引制度
◆福祉タクシー料金助成事業
対象:身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症~第5項症、被爆者健康手帳のいずれかをお持ちの方
内容:タクシーを利用する場合、利用券1枚につき500円以内を助成します(年24枚)。
利用券は、乗車1回につき2枚まで利用できます。
◆有料道路割引制度
対象:身体障害者手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの方
内容:障がいのある方が自ら自動車を運転する場合または第1種障がい者が乗車し、介護者が運転する場合に通行料金が割引されます。
福祉課または専用のオンライン申請受付サイトで、事前に申請が必要です。
障がいのある方が地域で自立した生活を送れるよう、下記の事業を実施しています。
■障がい福祉サービス
「日中活動」「居住支援」「障がい児通所支援事業」の利用には「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」の作成が必要です。「指定特定相談支援事業所」「指定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が、計画を作成するために居宅訪問や面接等を行い、心身の状況や置かれている環境、サービスの意向等をお聞きしながら、必要なサービスを記載した計画を作成します。
◆補装具費支給事業※
所得制限あり
対象:
・身体障害者手帳をお持ちの方
・難病患者等の方
内容:身体機能の障がいを補う装具(日常生活を容易にするための器具)の購入・修理・借り受けに要する費用を支給します。
料金等:原則、費用の1割負担
◆日中活動(昼間の活動を支援するサービス)※
◇介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所(ショートステイ)
・重度障がい者等包括支援
・療養介護
・生活介護
◇訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(雇用型・非雇用型)
・就労定着支援
・自立生活援助
◆軽度・中等度難聴児支援事業
対象:身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
内容:補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の発達や、学習の困難さの解消を支援します。
料金等:「費用額の基準」を上限に購入額の1/3
◆居住支援(生活の場におけるサービス)※
◇介護給付
・施設入所支援
◇訓練等給付
・共同生活援助(グループホーム)
◆障がい児通所支援事業
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
◆地域生活支援事業※
・相談支援事業
・意思疎通支援事業
・移動支援事業
・日中一時支援事業
・地域活動支援センター事業
・日常生活用具給付事業
・訪問入浴サービス事業
・自動車改造費・自動車運転免許取得費の助成事業
※介護保険対象者は、介護保険が優先される場合があります。
■おでかけタクシー事業
・高齢の方
・障がいのある方
・妊産婦の方
通院や買い物などの日常的な外出を支援するため、タクシー料金の半額を市が負担する事業です。
対象:市内に住民票があり、次のいずれかに該当する方
・75歳以上の方
・身体障害者手帳1~3級の方
・療育手帳A判定またはB判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
・妊婦の方および出産後1年未満の方
申請:利用するにはあらかじめ登録申請が必要です。顔写真や本人確認書類など、必要な持ち物は窓口へお尋ねください。なお、手続きは高齢介護課および健康推進課でもできます。
問合:福祉課福祉G
【電話】24-1115
【FAX】24-1138
ID:837612760
<この記事についてアンケートにご協力ください。>