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医療保険だより(1)

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愛知県知立市

国民健康保険は「知立市」と「愛知県」を、後期高齢者医療は「愛知県後期高齢者医療広域連合」を、それぞれ保険者として、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者に納めていただく保険税(料)により運営する医療制度です。

■保険税(料)率の変更点
▼国民健康保険
医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分における所得割、均等割、平等割を引き上げます。後期高齢者支援金等分の課税限度額を引き上げます。法定軽減対象者への知立市独自軽減(均等割の10%軽減)を廃止します。軽減対象世帯の所得基準が拡大されます。(軽減基準は後期高齢者医療制度と同じです。)詳細は市ホームページをご確認ください。

※所得割は前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額に税率をかけて算出します。

▼後期高齢者医療制度
・均等割額の軽減対象世帯の所得基準が拡大されます。

詳細は市ホームページをご確認ください。
※保険料額の計算は前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため申請をする必要はありませんが、所得の申告をしていない人は申告が必要です。
※給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
※65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※被保険者には、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含めます。

・医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(所得割率、均等割額)、賦課限度額が改定され、次のとおり変更しました。

※1 令和5年分の基礎控除後の総所得金額が58万円以下の被保険者の令和6年度の所得割率については、10.40%となります。
※2 令和6年度は、令和6年度に新たに後期高齢者医療保険に加入する人を除き、賦課限度額は73万円となります。

■被保険者証等の更新について
▼国民健康保険加入者の人
・国民健康保険被保険者証の更新
有効期限が令和6年8月31日となっている国民健康保険被保険者証が更新されます。新しい保険証は、8月中旬、世帯主あてに簡易書留郵便で郵送します。郵便局での保管期間を超えた保険証は市役所に返還されます。また、期限の切れた保険証は、個人情報が特定できないように注意し裁断する等、確実に破棄してください。
・高齢受給者証の更新
昭和24年8月2日~昭和29年7月1日生まれの国民健康保険加入者は医療費の自己負担割合を示す高齢受給者証が更新されます。新しい高齢受給者証(白色)は7月中旬に世帯主あてに送付します。
現在の高齢受給者証(橙色)の有効期限は7月31日です。8月1日以降に医療機関等で診療を受けるときは、保険証とともに新しい高齢受給者証を窓口に提示してください。
期限の切れた高齢受給者証は、個人情報が特定できないように注意し裁断する等、確実に破棄してください。

▼後期高齢者医療制度加入者の人
新しい被保険者証(若草色)を7月下旬に簡易書留郵便で郵送します。現在の被保険証(橙色)の有効期限は7月31日です。郵便局での保管期間を超えた保険証は市役所に返還されます。
○後期高齢者医療制度に関する問合せ
後期高齢者医療コールセンター【電話】0570-011-558(午前8時45分~午後5時15分)
※土・日曜日、祝日、12月29日~翌年1月3日は閉鎖します。ただし、7月13日~8月31日は土・日曜日、祝日も開設します。
※利用には通話料がかかります。

■「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」について(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
▼限度額適用認定制度
医療機関等受診時に提示することで、医療機関等が医療費(食事代・差額ベット代等は除きます)を請求する際、あらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引くことができる制度です。高額療養費は、自己負担額を医療機関等に全額支払った後に申請しますが、医療機関等の窓口での支払い額を自己負担限度額にとどめられるので、一時的な負担を減らすことができます。詳細は市ホームページをご覧ください。

▼標準負担額減額認定制度
入院時の食事代は1食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12か月で91日以上の入院になる場合はさらに減額されることがあります。詳細は市ホームページをご覧ください。
※令和6年6月1日から標準負担額が改訂されました。現在の認定証の有効期限は7月31日までです。国民健康保険と後期高齢者医療制度では更新の方法が異なりますので、国保医療課でご確認ください。

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