■令和6年度の保険税(料)額をお知らせする通知を送ります(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
前年中の所得に基づき計算した保険税(料)額を7月中旬に送ります。
○普通徴収(口座振替や納付書で納付する方法)
▼国民健康保険
○納税義務者は世帯主
・世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者です。納税通知書は、納税義務者である世帯主あてに送ります。
・年金からの天引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。
▼後期高齢者医療制度
・年金からの天引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。
○口座振替での納付の注意
以前、国民健康保険税の口座振替をしていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書の提出が必要です。
○特別徴収(年金からの天引きにより納付する方法)
年金受給者は、原則として、保険税(料)を年金天引きで納付していただきます。ただし、次の場合は普通徴収(口座振替や納付書での納付)です。
・年金受給額が、年額18万円未満の場合
・介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合
・年金からの天引きの優先順位等、特別な事情がある場合
○国民健康保険の場合
・国民健康保険の被保険者全員が65歳以上74歳未満でない場合
・世帯主が国民健康保険の被保険者以外の場合
・口座振替により保険税を納めている場合
※特別徴収の対象者であっても、申出により「普通徴収(口座振替)」で保険税(料)を納めることも可能です。
※後期高齢者医療制度へ移行する場合、それ以前に国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)で納めていた場合でも、手続き等により一定期間は「普通徴収(口座振替や納付書での納付方法)」で保険料を納めていただきます。
■マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
Step1 スマートフォンで「マイナポータル」を起動する。
Step2 「健康保険証利用申込」を押す。
Step3 利用規約等を確認して、同意する。
Step4 マイナンバーカードを読み取る。
申込完了
市では、スマートフォンをお持ちでない人や、操作が困難である人に向けて、お申込みの手伝いを行っています。ご希望される場合は、マイナンバーカードをお持ちいただき国保医療課までお越しください。
※マイナンバーカード作成時に登録をしたパスワードが必要です。
▼利用申込みをすると…
○医療機関等で限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証がなくても限度額が適用され、窓口負担を軽減することができます。
※国民健康保険の場合、適用には住民税の申告がされていることと、納期到来分の国民健康保険税が支払われていることが条件となります。
○健康管理や医療機関等におけるスムーズな受診に役立ちます。
マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報を閲覧することができます。また、初めて受診する医療機関等においても、本人が同意をすれば、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有することができます。
○医療費控除を簡単に行うことができます。
マイナポータルを通じた医療費通知の自動入力によって、確定申告時の医療費控除を簡単に行うことができます。
問合せ:
・国民健康保険について…国保医療課 国保年金係【電話】95-0123
・後期高齢者医療制度について…国保医療課 医療係【電話】95-0151
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