2023年中に自分や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が10万円(※)以上ある場合は、以下の計算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
▽医療費控除の計算式
(2023年中に支払った医療費-補てん金)-(10万円※)=医療費控除額(最高200万円)
※所得の合計金額が200万円以下の人はその5%です。
■医療費控除の明細書の添付が必要です
医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書は、国税庁の指定様式があり、人ごと、病院・薬局などの支払い先ごとに支払った医療費などを記入する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、医療費控除の明細書の記入を省略できます。
なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出が必要です)。
▽医療費通知の発送
国民健康保険加入者の1月、2月の発送日は下のとおりです。医療費通知が届く前に医療費控除の申告をする場合は、医療費の領収書などで対応をお願いします。また、医療費通知の再発行はできません。
問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891
■高額療養費支給分は差し引いて申告を
高額療養費の支給があった人は、実際に支払った医療費の合計金額から高額療養費の支給分を差し引いて申告してください。
問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891
■介護用おむつ代
傷病によりおおむね6か月以上ねたきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は医師が発行する「おむつ使用証明書」により医療費控除の対象となります。おむつ使用証明書の用紙は高齢介護課にあります。
なお、医療費控除を受けるのが2年目以降で要介護認定を受けている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつに関する主治医意見書記載事項確認書」で医療費控除が申請できる場合がありますので相談してください。申請するには、窓口に来る人の本人確認書類を持参してください。対象者と別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。
問合せ:高齢介護課介護保険係
【電話】95-9889
問合せ:刈谷税務署
【電話】21-6211
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