■虐待・遺棄の例
●動物をみだりに殺したり、傷つける行為
⇒5年以下の懲役または500万円以下の罰金
●必要な世話を怠り、十分なエサや水を与えない行為
●動物を捨てる行為
⇒1年以下の懲役または100万円以下の罰金
近頃、野良猫を捕獲して別の場所に放したいという問い合わせが多数寄せられておりますが、これも遺棄にあたります。こうした目的のために捕獲かごを貸し出すことはありません。
■万が一、飼い続けることが難しくなったら
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼う責任があります。どうしても飼えないときは、新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。
・できるだけ多くの親類や知人に聞いてみる
・チラシやポスターを作成して配布する
・新聞やタウン誌などに広告を掲載する
・インターネットを活用して、情報を発信する
役場環境課、愛知県動物愛護センター知多支所に直接持ち込んでも引き取ることはありません
●愛護動物の虐待などを発見したときは、役場環境課、愛知県動物愛護センター知多支所、警察(緊急時は110番)に相談または通報してください。
※愛護動物とは
1.牛、馬、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
問合せ:
・愛知県動物愛護センター知多支所
住所:愛知県半田市乙川末広町110-1
【電話】21-5567
・美浜町役場 環境課
【電話】内線216
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