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後期高齢者医療制度

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愛知県美浜町

75歳以上の方、65歳以上で一定の障害がある方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

◇保険証の更新
・現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は7月31日です。
・8月からは保険証の色が若草色に変わります。令和6年8月1日からの新しい保険証は、7月20日頃に簡易書留にて発送します。

◇医療機関の窓口で支払う自己負担割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は、2割負担となります。なお、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の方は3割負担となります。
医療費が自己負担限度額を超えたときは、診療月から約4か月後に、はがきにて申請勧奨をいたします。申請いただくと、高額療養費として差額を返金いたします。
なお、一度申請いただくと次回以降は口座が引き継がれますので、再度の申請は不要です。

■限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。認定証を医療機関で提示すると、自己負担や入院時の食事代が減額されます。
現在お持ちの方は、申請不要です。8月以降も対象と判定された方には7月下旬に郵送します。

■限度額適用認定証
住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」の申請ができます。
現在お持ちの方は、申請不要です。8月以降も対象と判定された方には7月下旬に郵送します。住民税課税所得が690万円以上ある方は申請できません。
※マイナンバーカードを保険証として利用される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の提示は不要です。

◇保険料計算方法(令和6年度)

※基礎控除額は合計所得金額により異なります。
※令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となり、賦課限度額は令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、73万円となります。

■保険料の軽減措置

制度に関するお問い合わせ:あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日 午前8時45分~午後5時15分まで
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖。
ただし、令和6年7月13日~令和6年8月31日は土日祝も開設

■保険料納付方法
◇特別徴収
年金から天引きにて保険料を納付することをいいます。次の全てに該当する方は、原則特別徴収にて納めていただきます。該当しない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。
(1)年額18万円以上の公的年金受給者
(2)介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方

・仮徴収(4月、6月、8月)について
毎年7月に年間の保険料額が確定します。決定するまでには、仮に算定された保険料を徴収します。
(原則として前年度2月の保険料額と同額を各年金支給月に天引き)
今年度特別徴収により納める方はすでに4月、6月の仮徴収を開始しています。

・本徴収(10月、12月、翌2月)について
確定した年間の保険料額から、仮徴収で納めていただいた保険料を差し引き、残額を3回に分けて徴収します。

年金天引きを希望しない方(口座振替選択制度)
納付方法が、年金天引きの方でも、口座振替に変更することができます。
令和6年7月26日(金曜日)までに美浜町役場住民課にてお手続きいただくと、令和6年10月分より年金天引きが中止となります。口座は、被保険者ご本人以外の世帯主、配偶者などの名義でも構いません。その場合、社会保険料控除は支払った方に適用されます。
持ち物:(1)預金通帳(2)通帳の届印(3)保険証
◇取扱金融機関
三菱UFJ銀行、中京銀行、名古屋銀行、あいち知多農業協同組合、知多信用金庫、半田信用金庫、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行
※ゆうちょ銀行の場合は、直接、郵便局で口座振替のお申し込みをしていただき、役場住民課で納付方法変更の申出をしてください。

■普通徴収
7月中旬に送付する納付書または口座振替により納付することをいいます。また、スマートフォン決済アプリやコンビニエンスストアを利用して保険料を納付することもできます。

問合せ:住民課
内線358

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