障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、行政機関や事業所に対して、障害のある人(※)への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出のあった場合には「合理的配慮の提供」を求めるものです。法改正により、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
※『障害のある人』とは、障害者手帳を持っている人に限りません。心や体のはたらきに障害がある方で、日常生活や社会生活に制限を受けている人すべてが対象です。
■不当な差別的取扱いとは?
例えば「障害がある」という理由だけで
・施設の利用や入店を断る
・必要がないのに付き添い者の同行を求める
・本人を無視して、付き添いの人だけに話しかける など
正当な理由がある場合には、その理由を丁寧に説明し理解を得るように努めることが大切です。
■合理的配慮の提供とは?
例えば障害のある方から何らかの配慮を求められたら
・段差のある場所にスロープを渡す
・筆談や文章を読みあげてコミュニケーションをする
・障害の特性に応じ、職場で休憩時間の調整を行う など
障害のある方と事業者などが話し合い、負担になりすぎない範囲で、共に解決策を検討していくことが重要です。
町では、障害を理由とする差別に関する相談窓口を町民課内に設置しています(相談内容に応じて、そのほかの相談窓口につなぐ場合があります)。
問い合わせ先:町民課
【電話】62-0519
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