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【特集】税の申告が始まります 正しい申告と納税を(1)

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愛知県豊川市

市民税・県民税に関することは市民税課(【電話】0533-89-2129)、所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(【電話】0532-52-6201)へお問い合わせください。

確定申告については、2月13日(火)から税理士による無料出張相談を開催します(5ページの対象(2)をご覧ください)

市民税・県民税申告と確定申告の受付を開始します。申告が必要かどうかについて、6ページのフローチャートを参考に確認してください。申告会場に行かなくても手続きが可能な、インターネットや郵送による申告書提出にご協力ください。

■所得税及び復興特別所得税
◆インターネットまたは郵送による申告
インターネットから申告できるe-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。本紙P.3の二次元コードから作成することができます。

メリット:
・添付書類の提出省略(保存義務あり)
・還付金を早期に受領など

郵送先:豊橋税務署事務処理センター
〒440-8504 豊橋市大国町111(豊橋税務署内)

◇スマホ申告の補助を行います
日時:3月4日・6日から8日まで・11日・13日から15日までの9時00分から16時00分まで
会場:文化会館大会議室
申込:当日、会場へ
その他:事前に持ち物などを確認の上、お越しください。混雑状況によっては入場制限を行うことがあります

問合せ:市民税課
【電話】0533-89-2129

◆豊橋税務署窓口での申告
混雑を避けるため、入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場をお願いすることもあります。

期間:2月16日から3月15日まで(土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2月25日(日)は開設)
時間:9時00分から17時00分まで
◎詳しくはこちら
※二次元コードは本紙P.3をご覧ください。

■市民税・県民税
◆インターネットまたは郵送による申告
インターネットによる申告、市民税・県民税申告書の作成など詳しいことは、本紙P.3の二次元コードから確認してください。申告書の控えが必要な方は、提出前にコピーをとっておいてください。

郵送先:市民税課
〒442-8601 諏訪1丁目1

《共通事項》
・市内の会場での申告については、予約制となります。詳しいことは、会場での申告(予約制)の項目をご覧ください。
・市民税課(北庁舎1階)で、市民税・県民税申告書、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を配布しています。ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の配布数には限りがあります。国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。

■所得税の還付申告に関するQ and A
Q:令和5年分の還付申告はいつからできますか。
A:1月4日(木)から、豊橋税務署で申告相談を受け付けています。e-Taxを使って申告することで、還付金を早期に受け取ることができます。

■申告に必要なもの
◇マイナンバーカード
(郵送で申告する場合は写しを添付。お持ちでない方は、通知カードなどのマイナンバー確認書類と運転免許証などの身元確認書類が必要です)
◇税務署から届いた案内など
◇通帳など、本人名義の口座情報がわかるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方だけ)
◇所得の確認のために必要なもの
・給与所得、年金所得の方
支払者が発行する源泉徴収票
・営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(内職や個人年金など)の方
収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、個人年金支払証明書など所得額を証明するもの
・一時所得の方
生命保険の満期保険金支払証明書など所得額を証明するもの
◇控除を受けるために必要なもの
・雑損控除の方
令和5年中に災害などでやむを得ず支払った金額の領収書、雑損失の金額の計算書
・医療費控除で通常の医療費控除の方
家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明細書、補填額が分かる資料
・医療費控除でセルフメディケーション税制の方
支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(検診や予防接種の領収書、通知表など)
・社会保険料控除の方
令和5年中に支払った金額が分かるもの。国民年金、国民年金基金は控除証明書
・生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の方
保険会社などから送られた令和5年中に支払った保険料や掛金額の証明書
・障害者控除の方
障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障害の程度が分かるもの
・勤労学生控除の方
学生証、または在学証明書
・配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の方
扶養になる人の所得が分かるもの
・寄附金控除の方
寄附先が交付する寄附金の証明書(災害義援金なども対象になることがあります)
・住宅借入金等特別控除の方
2年目以降の人は税務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、金融機関の年末ローン残高証明書

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