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【特集】あなたの命を守るもの~自転車乗車時はヘルメットを~(2)

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愛知県豊川市

■意外と知らない!?ヘルメットの正しいかぶり方
ヘルメットを正しく着用することで、交通事故での死亡率を大きく減らすことができます。ヘルメットを選ぶ際は、実際にかぶり、頭のサイズに合ったものを選びましょう。

◆正しい着用方法
・耳元のV字部分はねじれないように
・あごとあごひもの間に、大人は指1本、子どもは指2本入る程度
・ヘルメットの先端が眉毛のすぐ上にくるように深くかぶる
・角度を合わせ、左右均等にかぶる

◆誤って着用すると
・ひもがねじれていると緩みやすい
・あごひもが緩いと脱げやすい
・かぶり方が浅いと、前頭部や顔面を守れない
・かぶり方が斜めだと、側頭部を守れない

■自転車安全利用五則
自転車は、道路交通法上では、軽車両に位置づけられていて、自動車や二輪車といった車両の仲間です。そのため、守らなければならない交通ルール、「自転車安全利用五則」があります。自転車に乗る際は、以下の5つのルールを守り、安全な運転をしましょう。

◆1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を防げる時は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料

◇自転車が例外的に歩道を通行できる場合
・「普通自転車歩道通行可」の標識・表示がある
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転している
・通行の安全確保のためにやむを得ない(例えば、道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど)

◆2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、左右の安全を確認しましょう。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

◆3 夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や自動車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。また、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
罰則:5万円以下の罰金

◆4 飲酒運転は禁止
自動車と同じく、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

◆5 ヘルメットを着用
自転車乗車の際は、ヘルメットを着用しましょう。幼児が自転車に同乗するときも、着用させるようにしましょう。

■自転車教室に参加した児童にお話を聞きました
市では、毎年4月から7月にかけて、市内の小学3年生に対して、自転車教室を実施しています。

◆御津南部小学校 今泉湊真さん
おばあちゃんの家に遊びに行く時、よく自転車に乗って出かけています。今まで、自転車のルールについて学ぶことがあまリなかったので、自転車教室に参加して、安全運転しようと思いました。また、交差点は事故がとても多い場所だと教えてもらったので、必ず止まって、左右と右後ろを確認してから渡りたいです。

■普段から点検・整備を忘れずに
自転車事故は、交通ルール違反や運転技術だけでなく、自転車の整備不良によっても起こります。日頃から自転車に乗る前に、故障や不具合がないかをチェックし、必要に応じて整備しましょう。

・ハンドルはグラグラしないか
・ブレーキは良くきくか
・ベルは鳴るか

・ペダルはグラグラしないか
・ライトは明るく点灯するか
・タイヤに適度な空気が入っているか

・サドルの高さは合っているか
・反射器材、尾灯は割れていないか
・チェーンはスムーズに回転するか

◆点検・整備の合言葉「ぶたはしゃべる」
ぶ:ブレーキ
た:タイヤ
は:ハンドル
しゃ:車体
べる:ベル

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