この法律は、行政機関等及び新たに、民間事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人への「合理的配慮の提供」を通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
■不当な差別的取扱いとは
・正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
■合理的配慮とは
・障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
・重すぎる負担があるときは障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の方法を提案することも含め、話し合い、お互いに理解を得るよう努めることが大切です。
■留意事項
・合理的配慮の内容は、障がいの特性や場面・状況により異なります。また、障がいのある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。
障がい者差別に関する相談窓口:健康福祉課障がい支援係【電話】内線177
■よくわかる講演会を開催します!ご参加ください
▽障がいのある方もない方も共に生きる地域の実現を目指して~あらためて学ぶ「障害者差別解消法」~合理的配慮とは
主催:加茂市自立支援協議会
共催:加茂市・加茂商工会議所
日程:2月8日(木)午後2時~3時30分(受付開始午後1時30分)
会場:産業センターホール
講師:新潟県立大学 人間生活学部 子ども学科 准教授 西村 愛さん
主な研究テーマ…
・合理的配慮
・知的障害者の地域生活支援
・知的障害者の親亡きあと問題解決に向けた家族支援
・障害学生支援
申し込み:2月2日(金)までに下記事務局へお申し込みください。
(名前/連絡先/所属をお知らせください)
※手話通訳・要約筆記など配慮の必要な方はお申し出ください。
※申し込みフォームの二次元コードは、本紙をご覧ください。
事務局:健康福祉課障がい支援係内
【電話】52-0080(内線177)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>