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自治体の皆さまへ

知っておきたい「成年後見制度」

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新潟県妙高市

判断能力が不十分なかたの財産と権利を守り支援する

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配なかたは、財産管理(預貯金などの管理、相続手続など)、福祉サービスの利用や入院時の契約などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
こうしたことから、ひとりで決めることに不安のあるかたが安心して暮らせるようにするため、本人の意思を尊重しながら、生活や財産を守り、契約を代わりに行うなど、さまざまな法的支援を行う制度が「成年後見制度」です。

■このような人が利用しています
・認知症の父親が入院し、父親名義の預金から入院費を引き出そうと思ったが、銀行から「本人の同意がないと引き出せない」と言われた
・母親が認知症になって、訪問販売で必要ない商品を次々と買っていた
・親が亡くなった後、障がいのある子どものことが心配になっていた

■後見人等の役割は
(1)身上の保護
その人らしい生活を送るため、本人の生活・介護・福祉にかかわる契約などのお手伝いをします。
(2)財産の管理
本人の資産や収支状況を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行い、資産を安全に管理します。
本人の思いをたいせつにしながら、各種手続きを行います。

■制度の利用を開始するには
・必要書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます(妙高市民は新潟家庭裁判所高田支部)
→必要書類:申立書、財産や親族に関する書類、診断書、戸籍など。また、郵便切手や手数料(収入印紙)なども必要
・申立てできる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族など(弁護士、司法書士に手続きを委託できます)
・書類を提出してから後見人などが決まり活動できるまでは、早ければ1~2か月、長くなると4か月程度かかります

■後見人などになる人は
本人にとってどのような支援が必要かなどの状況に応じて、家庭裁判所が選任します。親族のほか、弁護士、司法書士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家が選任されます。

市福祉介護課は成年後見制度についての相談のほか、申立ての支援も行っています。ぜひご相談ください。

問合せ:福祉介護課 地域包括支援係
【電話】74-0017

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