令和6年度から賦課限度額が引き上げられ、後期高齢者支援金分が22万円から24万円に変更になり、据え置きとなる医療分(65万円)と介護納付金分(17万円)と合わせて全体の賦課限度額は106万円になりました。所得割(税率)・均等割・平等割は前年度と変わりません。
(※1)介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ
(※2)基準総所得額=前年の総所得額-基礎控除額43万円
■保険税の軽減制度
◆申請の必要はありませんが、加入者全員の所得申告が必要です。
前年の世帯の所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が所得に応じて軽減されます。令和6年度から、5割軽減と2割軽減の対象となる軽減判定所得額が引き上げられました。
(※3)被保険者・被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。
◆以下の軽減を受けるには申請が必要です。
◇倒産・解雇・雇止めなどにより離職された65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当し、失業等給付を受けている方は前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
◇旧被扶養者の方
被用者保険(社会保険・共済等)加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者であった65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格取得(国保加入)の日の属する月から、所得割は当面の間免除、均等割・平等割については2年間、法定軽減と合わせ5/10に軽減される場合があります。
◇出産予定または出産した方(令和6年1月~)
国民健康保険に加入している方が出産する場合、ご本人の出産予定月(出産月)の前月から4ヵ月分(多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3ヵ月前から6ヵ月分)の所得割・均等割を免除します。
※ご注意ください※
国民健康保険税は世帯主が納付義務者となります。そのため、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯に加入者がいれば納税通知書は世帯主宛にお届けします。令和6年度の納税通知書は、7月中旬にお届けします。
また、国民健康保険税は世帯での課税であり、加入者ごとには課税されないため、世帯での国民健康保険税を加入者ごとに分けて納めることはできません。
問合せ:総務部 税務課 税務係
【電話】94-3134
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