■評価替えとは
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人が納める税金です。税額は、固定資産評価額をもとに算出しますが、この評価額を3年に一度見直すことが、地方税法で決められています。
■見直しの内容
▽土地(宅地)
商業地や住宅地などの利用状況に応じて再区分を行うことにより、一部の地域では、価格水準が見直される場合があります。
ただし、評価額が増加する場合は税額が急増しないようにするため、なだらかに税負担を引き上げる「負担調整措置」を行います。
▽土地(山林)
全国的に山林価格が下落傾向にあるため、評価額の引き下げを行います。
また、砂防指定地内の山林については、砂防指定されている地積の割合に応じて、評価額の減額を行います。
▽家屋
令和5年中に新築または増築した家屋は、令和6年度評価基準で評価額を決定します。それ以外の家屋は、令和5年度の評価額と令和6年度評価基準に基づいて計算した評価額を比較し、低い額を評価額とします。
なお、令和2年中に住宅を新築した人は、3年間の減額措置が終わりますので、ご注意ください。
▽償却資産
令和5年中に増加した資産は、令和6年度評価基準で評価額を決定します。異動のない資産は、資産ごとに耐用年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を決定します。
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・閲覧
納税者が、自分の土地や家屋の評価額が適正か判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿を開示します。
期間:4月1日(月)~4月30日(火)午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日は除く
ところ:税務課、各支所地域振興課市民生活室
その他:本人確認書類などの提示をお願いします。納税者の代理の場合は委任状が必要となります。
※縦覧…納税者が、ほかの固定資産(土地・家屋)と比較して評価額が適正か判断できる制度
※閲覧…自分の固定資産(土地・家屋・償却資産)を確認できる制度
■償却資産の申告はお済みですか?
償却資産の申告書が届いた人は、必ず提出をお願いします。
土地と家屋の評価額は、4月中旬に固定資産税の納税通知書と一緒に送付する課税明細書で確認できます。
問い合わせ:税務課資産税室
【電話】75-8929
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