「成年後見制度」は認知症や知的障がい、精神障がいなど判断する能力が不十分な人、1人で決めることに不安や心配のある人に、ご本人の意思を尊重しながらいろいろな契約や手続きを支援する制度です。令和5年6月30日現在、市内では126人が利用しています。
Q.どんな支援をしてくれるの?
生活に必要な範囲で支援を行います。また、認知症や障がいの状態により支援できる範囲が変わります。
■主な支援
・福祉サービス・介護の手続きや契約
・よく分からずに行った契約の取り消し
・入院、施設入所の手続き
・保険料・税金の支払いなどお金の出し入れ
・定期的な訪問や状況の確認
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れなど
Q.だれが支援してくれるの?
支援する人は成年後見人(※)と呼ばれ、親族、法律や福祉の専門職、福祉関係の法人、市民後見人などが選任されます。本人の体の様子、暮らし方などを確認して家庭裁判所が決めます。
※ご本人の状態により保佐人・補助人と呼ばれる場合もあります
Q.制度を利用するにはどうしたらいいですか?
地域の相談窓口(市・社会福祉協議会・弁護士・司法書士など)にご相談ください。手続きの必要性や手順を説明します。
▽手続きの流れ
申し立て準備:必要な書類(取り寄せ・作成など)や手数料などを準備します。
申し立て:家庭裁判所に必要な書類を提出します。
審判:後見人などが選任され、成年後見制度が開始します。
※成年後見制度には、認知症や障がいの場合に備えて、一人で決められるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく任意後見制度があります
■まずはご相談ください!成年後見制度に関する相談窓口
・介護高齢課地域包括支援センター【電話】75-8937
・福祉課障がい者基幹相談支援センター【電話】75-5830
・村上市社会福祉協議会生活支援課【電話】62-7756
※「制度についてもっと詳しく知りたい」「利用するのに費用はどれくらいかかるの」など、お気軽にお問い合わせください
問合せ:介護高齢課地域包括支援センター
【電話】75-8937
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