◆建物を取り壊したとき
年内に未登記家屋を取り壊したときは、翌年度からの固定資産税額に影響しますので、「家屋滅失届」を12月中に提出してください。
※登記している家屋の滅失登記手続きを法務局で行った場合は必要ありません。
届出がなされない場合、次年度も引き続き同じ条件で課税される可能性がありますので、お手数でも12月中に届出をお願いします。
届出のあった建物は、現地調査等により確認のうえ、翌年度からの固定資産税の課税対象から除外します。
◆未登記家屋を名義変更したとき
未登記家屋の所有者が、売買、贈与、相続等により変更になった場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
※登記してある家屋の所有権移転登記手続きを法務局で行った場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出は必要ありません。
◆固定資産税の納税義務者が亡くなったときは…
納税義務者が亡くなられたときは、その相続人が、納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数の場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連携して納めていただくことになります。
相続人の代表者が決まった場合は、「相続人代表者指定届」を早急に提出してください。
届出・問い合わせ:役場町民課 税務係
【電話】57-6115
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