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更新手続きをお忘れなく!

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新潟県田上町

■8~9月は、「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の更新期間です。

「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成」を受給されている方は、更新手続きをお願いします。更新期間中(8月~9月)に、8月1日現在の現況について役場保健福祉課へ現況届等を提出していただくことで、児童の扶養状況や前年の所得などを確認し、手当の継続支給及び医療費助成の受給継続が決定されます。

Q.現況届等を提出しないとどうなる?
A.「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」においては、受給資格があっても今後の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと時効により資格がなくなります。「ひとり親家庭等医療費助成」においては、10月1日以降、父または母(もしくは養育者)の医療費助成が受けられなくなります。(お子様は子ども医療費助成へ移行し、そちらの制度で医療費助成を受けることとなります。)
※今まで所得制限などで手当や医療費助成が受けられなかった方でも、前年の所得金額によっては受給資格が得られることもありますので、役場保健福祉課までご相談ください。

◆児童扶養手当とは…
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童について、児童が育成される家庭生活の安定と自立促進のために支給される手当です。
手当を受けることができる方は、支給要件に該当する児童を看護している母または父、もしくは母または父の代わりにその児童を養育している方(養育者)です。支給要件など、詳細はご相談下さい。

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)のうち、障害年金を受給している方で、児童扶養手当の額が子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※障害年金を除く公的年金で年金受給額が児童扶養手当より低い方は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

◇所得により手当の支給制限があります
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成」には、受給者本人・その配偶者・一定の範囲内の扶養義務者の前年の所得により支給制限があります。詳しくはお問い合わせください。

◆特別児童扶養手当とは…
精神または身体(内科的疾患を含む)に、一定の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。
手当を受けることができる方は、精神または身体(内科的疾患を含む)に、政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母の代わりその児童を養育している方(養育者)です。支給要件など、詳細はご相談下さい。

※日本国内に住所を有しなくなった、児童福祉施設等の施設に入所している、障害年金を受けることができるようになった、などのいずれかに該当する時は、手当を受けられません。

◆ひとり親家庭等医療費助成とは…
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合には、児童と養育している方に対して医療費の一部が助成されます。支給要件など、詳細はご相談下さい。

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。

問合せ:役場保健福祉課 保健係
【電話】57-6112

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