〜交通事故などによるケガの治療で保険証を使ったらすぐに届け出を!〜
■交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為による負傷で、国民健康保険・後期高齢者医療保険で治療を受けた時は、役場窓口へ届け出をお願いします。
この場合、国保・後期医療保険が一時的に医療費を立て替え、あとで相手方(加害者、保険会社等)に請求します。
■届出に必要なもの
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書
(4)交通事故証明書(警察で交付)
(5)保険証等(資格確認ができるもの)
(6)印かん
(7)人身事故証明書入手不能理由書((4)が物件事故の場合)
★相手方(加害者、保険会社等)から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、医療保険が使えなくなる場合があります。
★ケガの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、速やかに警察に連絡しましょう。
■QandA 交通事故等で医療保険を使うとき
1.医療保険を使った場合、どのようなメリットがありますか?
第三者の行為による傷病の治療に医療保険を使用すると、医療保険を使わない場合(自由診療)と比べて医療費の自己負担額が低くなります。
2.自損事故の場合も届け出が必要なの?
自損事故の場合でも、医療保険を使用するためには届け出が必要です。なお、自損事故の車等に同乗していた方が医療保険を使用して治療を受ける場合にも、同様に届け出が必要です。
3.自転車同士、自転車と歩行者のケガでも届け出が必要なの?
自転車同士や自転車と歩行者によるケガでも、相手がある事故の場合には届け出が必要です。
問い合わせ先:健康福祉課 福祉保険班
【電話】64-1472
<この記事についてアンケートにご協力ください。>