■国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について
振替(立替)方法に前納(6カ月前納・1年前納・2年前納)を選択する場合、これまでは申出書の提出後、最初の4月末に前納分の保険料をまとめて振替(立替)していましたが、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。
▽3月以降にお申し込みされた場合の前納保険料の振替(立替)方法
・初回振替(立替)時に当月分から当年度3月分(または翌年度3月分)までまとめて振替(立替)(割引あり)
・初回振替(立替)後最初の4月末に1年分(または2年分)まとめて振替(立替)(割引あり)
※6カ月前納を選択した方で初回振替日が5月末から9月末となる場合は、最初の10月末に初めて6カ月分まとめて(前納)の振替(立替)となります。
※口座振替の場合、初回振替時に前月分の保険料が未納の場合は、前月分の保険料をあわせて振替します。
■国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学)に在学する学生などで、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
〔所得の目安〕128万円+{扶養親族等の数×38万円}
初めて学生納付特例制度を利用する場合は、在学証明書または学生証を持参のうえ、住所地の役所または年金事務所へ届け出てください。
学生納付特例制度は保険料の納付を猶予する制度です。年金を受けるための資格期間には算定されますが、猶予のままで追納がない場合は老齢基礎年金額には反映されませんのでご注意ください。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。詳しくは本紙次ページ「国民年金保険料学生納付特例の再申請について」をご覧ください。
■国民年金保険料学生納付特例の再申請について
学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度の申請ができます(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です)。なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を作成して送付しますので年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:
住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/
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