狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年1回の予防注射が義務付けられています。(6月末までの接種を推奨)
町では飼い犬の登録・狂犬病予防注射を次の日程で行います。
お近くの会場で忘れずにお済ませください。
■日程
※前年度より時刻が変更となっていますのでご注意ください
■料金
※円滑に受付を行えるよう、できるだけお釣りの無いようにご用意ください。
■予診票について
案内通知とともに予診票を同封しますので必要事項をご記入のうえ、接種当日にお持ちください。
■「鑑札(カンサツ)」と「注射済票(チュウシャスミヒョウ)」
飼い犬の登録を行ったときには「鑑札」を、注射を済ませたときには「注射済票」を交付しています。「鑑札」は登録時の一生に一回、「注射済票」は毎年の注射の度に交付しますので、両方とも必ず飼い犬につけてください。万が一、迷子になったときの迷子札の役割を果たします。なお、紛失した場合には再交付ができますが手数料がかかります。
■留意事項
・登録および注射を受ける犬は、生後91日以上の犬です。
・注射を受けさせる日には犬を清潔にし、会場へは犬をおさえられる方が連れてきてください。
・実施日に来られない方は、後日、「うみ動物病院」にて接種を行ってください。
※八丈動物病院では接種を受けられませんのでご注意ください。
・新たに飼いはじめた犬、島外から転入してきた犬は、町への登録および登録の変更届が必要です。「うみ動物病院」で登録手続きができます。
・飼い犬の登録や狂犬病予防注射を行わない、飼い犬に「鑑札」「注射済票」をつけていない場合、狂犬病予防法により20万円以下の罰金を科されることがあります。
問い合わせ:福祉健康課保健係
【電話】2-5570
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