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自治体の皆さまへ

国保だより

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東京都八丈町

■特定健診の結果を郵送します
国保被保険者対象の特定健康診査を7月13~18日の6日間実施しました。特定健康診査を受診した方には、健診結果を郵送しますのでご確認ください。

メタボリックシンドローム判定にて、
動機付け支援に該当された方→メタボリックシンドローム予備群の方です
積極的支援が必要な方と診断された方→メタボリックシンドローム該当者です
食べ過ぎや運動不足など生活習慣の改善をしましょう。高血圧症や糖尿病、脂質異常症などが疑われる方、診断されている方は医療機関を受診して早めに治療を始めましょう。
健診結果がよくわからない方は、別に案内している健診結果説明会にぜひご参加ください。

■特定健診を受診しなかった方へお願い~健診結果をご提出ください!~
国保被保険者(40歳~74歳)で7月の特定健康診査を受診しなかった方の内、下記に該当する方は、健診結果の写しを住民課医療年金係へご提出くださるよう、ご協力をお願いします。
・労働安全衛生法に基づく勤務先の事業主が行なう健診(事業主健診)を受診された方
・人間ドックを受診された方
いずれの場合も、健診や検査の中に特定健康診査の項目が含まれているため、「特定健康診査を受診した」とみなすことができます。国保の保険者である町は皆さんの健診結果について把握するよう求められています。

■仕事上のケガや病気のときは、健康保険が使えませんのでご注意ください
▽仕事上のケガや病気は「労災保険」の対象となります
事業主は、勤務形態に関わらず、雇用している人全てに労災保険を適用することが義務づけられています。事業主ご本人や一人親方など義務づけられていない方を除いて、仕事中のケガや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、健康保険は使用できません。
誤って健康保険を使用してしまった場合は、医療費を返還してから労災保険へ請求する手続きを行わなければいけないため、一時的に全額自費扱いとなりますのでご注意ください。
※労災保険とは…業務が原因でケガ、病気、死亡した場合や、通勤途中の事故などの場合に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を一人でも雇用している会社は強制的に適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトを含む全ての労働者が対象です。

■健康トピック 9月は健康増進普及月間です
厚生労働省は生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性について国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するために9月1日から30日までの1カ月間を健康増進普及月間と定めています。
「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ~健康寿命の延伸~」
健康寿命とは、介護を受けずに、元気に自立して日常生活を送れる期間です。
この機会にご自分の生活習慣を見直して、「健康寿命」を意識しましょう。
町の健康寿命や医療費の状況などを分析した、「八丈町国民健康保険第3期データヘルス計画」および「第4期特定健康診査実施計画」(供に令和6年3月作成)をホームページに掲載しています。
ぜひ参考にしてください。

健康相談はどなたでも、福祉健康課保健係で実施しています。お気軽にご利用ください。

問い合わせ:住民課環境係
【電話】2-1123

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