■個人住民税の寄附金税額控除
令和5年1月1日~12月31日に支払った寄附金のうち、2,000円を超える部分から一定限度額まで税額が控除されます。寄附金受領証明書などを添付して申告してください。
ワンストップ特例制度(★)を利用する方は、申告は不要ですが、医療費控除などのために申告する場合は、ワンストップ特例は無効になりますので、寄附金控除を忘れずに申告してください。
なお、個人住民税・所得税の両方で控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。申告書作成は、国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
★確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組み
■対象の寄附金
地方自治体(ふるさと納税)、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部、住所地の都道府県・区市町村の条例で指定する団体などに支払ったもの
※条例で指定する団体などは、(都)主税局のHPを参照
■申告が必要か確認を!
・主税局のHP
・国税庁のHP(※本紙二次元コード参照)
(※1)公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方も申告が必要
(※2)申告がないと課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険料、区営住宅使用料などの正しい計算ができないので、忘れずに申告を
問合せ:税務課課税係
【電話】03-5211-4191・4192
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