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令和6年度特別区民税・都民税定額減税

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東京都台東区

令和6年度特別区民税・都民税が課税される方を対象に減税を行います(一部の方は対象外となります)。
対象:特別区民税・都民税の所得割(※)が課税され、合計所得金額が1,805万円以下の方
(※)特別区民税・都民税には所得割と均等割があります。均等割のみ課税されている方は、減税の対象外ですが、「台東区家計支援特別給付金」の対象となる可能性があります。
減税額:
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外扶養親族は対象外)1人につき1万円
(1)、(2)の合計額が所得割の額を超えている場合は、所得割の額を限度とします。
なお、特別区民税・都民税の所得割が定額減税額に満たない場合は、「台東区家計支援特別給付金」の対象となり、定額減税額に満たない(減税しきれない)額を1万円単位(1万円単位で切り上げた額)で支給します。
減税の実施方法:
(1)特別徴収(給与所得者の方)
所得割額から定額減税額を減税し、6月分は徴収せず減税後の全額を7月〜翌年5月の11回で徴収します。なお、定額減税対象外の方は通常通り6月〜翌年5月の12回で徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
第1期分(6月納付)の納付額から減税します。第1期で減税しきれない場合は第2期以降から順次減税します。
(3)年金からの特別徴収(年金所得者の方)
令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。減税しきれない場合は12月以降の特別徴収税額から順次減税します。
減税額の記載について:
(1)特別徴収(給与天引き)の方
減税額および定額減税額に満たない(減税しきれない)額は、「特別区民税・都民税 特別徴収税額の通知(納税義務者用)」の摘要欄に記載します。
(2)普通徴収および(3)年金からの特別徴収の方
「特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書」の4.税額控除の「個人住民税減税控除済額(5)」欄に減税額を記載します。
なお、定額減税額に満たない(減税しきれない)額は、「特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書」の7.普通徴収年税額の期割計算の左下にある「個人住民税減税控除外額」に表示されます。

問合せ:税務課
【電話】5246-1103~5

■定額減税に関する調整給付
定額減税による所得税・個人住民税の減税が十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方へ、定額減税額に満たない額(控除不足額)を給付します。

◇支給対象者
令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額が、それぞれの定額減税可能額を下回る方

◇調整給付の支給額
定額減税で減税しきれないと見込まれる所得税・個人住民税の合計を1万円単位で切り上げた額
調整給付支給額=3万円×(本人+扶養親族数)-所得税減税額(推計)+1万円×(本人+扶養親族数)-個人住民税減税額
※定額減税前の所得税と個人住民税所得割額の税額がともに無い方は、調整給付の対象とはなりません。

◇申請手続き
対象者には7月中旬以降、書類を送付します。
詳細については決まり次第、区HP・広報たいとう等でお知らせします。

問合せ:台東区家計支援特別給付金コールセンター
【電話】0120-437-074 8:30~17:15(土・日曜日・祝日を除く)

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