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行政インフォメーション(1)

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東京都国立市

[税・年金]
■納期内納入ご協力のお願い 納期限:10月31日(木)
市民税・都民税・森林環境税、国民健康保険税(1)・介護保険料(2)・後期高齢者医療保険料(3):第4期分
保育料(4)・学童育成料(5):10月分
※納入には、便利な口座振替をご利用ください。

問合せ:
(1)収納課管理係【電話】576-2114
(2)高齢者支援課介護保険係【電話】576-2122
(3)保険年金課後期高齢者医療係【電話】576-2125
(4)保育幼児教育推進課保育・幼稚園係【電話】576-2427
(5)児童青少年課児童・青少年係

■固定資産税の減額制度
次の1〜4に該当する工事を行った場合は、一定期間固定資産税が減額されます。

◆1.既存住宅の耐震改修
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、令和7年3月31日(月)(※)までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を施し、改修費用(自己負担分)が50万円を超える場合、翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物の住宅は2年度分)の当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1相当額を減額します。また、要緊急安全確認大規模建築物等に該当する場合も、一定の要件のもと減額措置があります。

◆2.既存住宅のバリアフリー改修
65歳以上の方、要介護認定・要支援認定を受けている方、しょうがいのある方が住む、新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)について、令和7年3月31日(月)(※)までの間に一定の改修工事を施し、改修費用(自己負担分)が50万円を超える場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します(省エネ改修との重複適用可)。

◆3.既存住宅の省エネ改修
平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く)について、令和7年3月31日(月)(※)までの間に窓の改修工事を含む断熱改修工事等(省エネ改修工事等)を施し、改修費用(自己負担分)が60万円を超える場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します(バリアフリー改修減額との重複適用可)。

◆4.既存マンションの長寿命化工事
都道府県等から管理計画の認定を受けた一定の要件を満たすマンション等において、令和7年3月31日(月)(※)までの間に長寿命化工事が実施された場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額を減額します。

▽1~4共通事項
・工事完了日が令和7年1月1日(水)以降の場合は、翌々年度分の固定資産税額から減額します。
・該当すると思われる場合は、工事完了から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添付のうえ、問合せまで申告してください。
・各減額制度の申告書は、市HPまたは問合せの窓口で取得できます。
・その他の要件等の詳細は、問合せまでお問い合わせください。

問合せ:課税課固定資産税係

■固定資産(土地・建物)の利用状況に変更があった場合はご連絡ください
市では、地方税法に基づき固定資産税・都市計画税を算出するために、各固定資産の利用状況について、毎年現況調査を実施しています。身分証明書を携帯した市職員が随時調査を行いますので、ご協力ください。
なお、住宅を事務所・店舗へ変更するなど家屋の用途を変更した場合や、畑を駐車場にするなど土地の利用を変更した場合は、翌年度から固定資産税・都市計画税が変わることがありますので、必ず問合せまでお知らせください。

問合せ:課税課固定資産税係

■未申告の報酬等の収入がある方へ
10月中旬〜下旬に、必要経費を確認する文書を郵送します。また、税務調査の結果、未申告の報酬や一時所得等がある方で、令和6年度の市民税・都民税・森林環境税が増額または新規に課税となった方には、11月以降に納税通知書を郵送します。

問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113

■セットバック等の土地は非課税の対象となることがあります
建築基準法では、建築物の敷地に接する道路の幅員は4m以上であることと定められています。4m未満の土地で建物を建築する場合は、道路の中心から2mの幅を確保できるように、敷地の境界線を後退させる必要があります(道路の両側が宅地の場合)。このことを「セットバック」といいます。
セットバックした部分が、「公共の用に供する道路」として確認ができる場合は、翌年度より固定資産税・都市計画税が非課税となります。ただし、セットバックした部分の敷地に鉢植えなどの障害物を置くなど不特定多数の利用が妨げられる場合は、対象となりません。
また、分筆(登記上で1つの土地をいくつかに分けること)をせずにそのまま道路として使用されている土地(隅切り等も含む)についても、申告に基づき現地調査を行い、公衆用道路として確認できるものは翌年度より非課税となります。
非課税の適用を受ける場合は、問合せで配布している所定の申告書にセットバック部分等の面積が分かる測量図面を添付のうえ、原則12月27日(金)までに申告してください。
セットバック等の部分を分筆し、かつ現況が公衆用道路の場合は、申告がなくても非課税として評価しているため、申告の必要はありません。
すでに非課税となっているかについては、毎年4月に郵送している固定資産税・都市計画税課税資産明細書にある土地の現況地目の欄が、「公衆用道路」となっているかをご確認ください。

問合せ:課税課固定資産税係

■[交通]ご活用ください 狭あい道路の拡幅整備助成金制度
市では、測量、移転等工事に必要な費用の一部を助成する「狭あい道路拡幅整備助成金制度」を設けて、セットバック部分の寄附または無償貸与により市道の拡幅にご協力いただいています。
対象:幅が4m未満の狭あい道路に接するなど一定の条件を満たす土地
助成金額:最大50万円
※詳細は、問合せまでお問い合わせください。

問合せ:南部地域まちづくり課計画整備係

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