12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。医療機関や薬局では、下記のいずれかの方法で資格の確認を受けることで、これまでどおり医療が受けられます。
◆01 マイナ保険証を利用する
◇マイナ保険証って?
保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証を、医療機関や薬局にあるカードリーダーに置いて、本人確認(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。
保険証の利用登録には以下の方法があります。4桁の暗証番号(カードリーダーは顔認証も可)をご用意ください。
・医療機関や薬局にあるカードリーダーで
詳細はデジタル庁ユーチューブへ
・セブン銀行ATMで
詳細はセブン銀行HPへ
・マイナポータルで
詳細はマイナポータルHPへ
*国保年金課(区役所2階)でも登録可
◇マイナ保険証を使うメリットは?
1.より良い医療を受けられる。
薬剤情報等の提供に同意すると、医療機関や薬局で薬の処方歴や健康診断結果を共有でき、体の状態やほかの病気を推測した治療が受けられます。また、薬の飲み合わせや分量の調整もしてもらえます。
2.手続せずに、高額医療の限度額を超える支払が不要になる。
限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払が不要になります。
このほかにも、マイナポータルで自分の過去の健康診断情報や薬剤情報が閲覧できたり、確定申告の医療費控除の手続で医療費通知情報の自動入力ができたりするなどのメリットがあります。
◆02 12月1日までに交付された健康保険証を提示する
12月1日までに交付された健康保険証は、記載された有効期限まで使えます。有効期限は、各保険者(医療保険制度の運営・実施主体)によって異なります。
◇国民健康保険被保険者証
最長で7年9月30日まで有効
◇後期高齢者医療被保険者証
最長で7年7月31日まで有効
マイナ保険証の有無にかかわらず、有効期限までは使えますので、健康保険証を廃棄しないでください。
備考1:有効期限よりも前に、引っ越しで住所が変わるなど、健康保険証の記載内容(資格情報)に変更があった場合は、使えなくなります。
また、上記以外の健康保険証の有効期限は、各保険者へお問い合わせください。
◆03 資格確認書を提示する
◇資格確認書って?
12月2日以降、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方に、加入している保険者から交付されるものです。当分の間、原則として、交付申請手続は必要ありません(加入の届出は必要)。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者には、暫定的な運用として、マイナ保険証をお持ちの方にも当分の間は、資格確認書が交付されます。
具体的には、こんな方に資格確認書が交付されます
備考1:12月2日以降、紛失等により健康保険証が使えなくなり、その時点でマイナ保険証をお持ちでない方は、交付申請が必要です。
SDGs(エスディージーズ)(持続可能な開発目標)は、私たちがこの地球で暮らし続けていくために、2030年(令和12年)までに達成をめざす世界共通の17の目標です。こちらに掲載する事業がめざす目標をアイコンでお知らせします。
3 すべての人に健康と福祉を
問い合わせ:
国民健康保険のこと…国保年金課こくほ資格係【電話】03-5608-6121
後期高齢者医療のこと…国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当【電話】03-5608-6192
備考1:民間企業等の健康保険加入者は、勤務先等へお問い合わせください。
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