◆決定通知書を送付します 介護保険料
65歳以上の方の令和6年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から7年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」を送付します。
介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、
・老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
・65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
・区に転入して6か月以上経過していない方
・介護保険料が減額になった方
などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めてください。
問い合わせ:介護保険課資格・保険料担当(区役所4階)
【電話】03-5608-6937
◆送付します 介護保険負担割合証
8月1日時点で要介護(要支援)認定または介護予防・生活支援サービスを受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」(薄緑色)を今月中に送付します。介護サービスを利用している方は、ケアマネジャーまたは事業所、入所中の施設に負担割合証をご提示ください。現在お持ちの負担割合証は、8月1日以降に問合せ先や各出張所へ持参するか、郵送でご返却ください。
問い合わせ:介護保険課給付・事業者担当(区役所4階)
〒130-8640【電話】03-5608-6149
◆納入通知書を送付します 国民健康保険料の「公的年金からの特別徴収」
特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世帯の世帯主へ納入通知書を送付します。また、新たに特別徴収となる世帯は、10月分から特別徴収が始まりますので、9月分までは納付書でお支払いください。
なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中の世帯は、引き続き口座振替となります。
対象:次の全ての要件を満たす世帯
・世帯主が国民健康保険に加入している
・同じ世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までである
・世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
・介護保険料が年金から徴収されている
・国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない
問い合わせ:国保年金課こくほ資格係
【電話】03-5608-6122
◆ご存じですか 国民年金保険料の免除制度等
国民年金制度には、保険料の納付が困難な方のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」があります。詳細はお問い合わせください。
対象:本人とその配偶者(保険料免除制度は世帯主も)の前年の所得が一定基準以下の方など
免除・猶予期間:申請書の受理月から2年1か月前まで
*すでに納付済みの月を除く
問い合わせ:国保年金課国民年金係
【電話】03-5608-6130
◆送付します 後期高齢者医療被保険者証
◇保険証の更新と自己負担割合の判定
8月からの新しい保険証(青竹色/有効期限は7年7月31日)を、7月8日頃に簡易書留で送付します。
また、医療機関等の窓口で支払う自己負担割合を、令和6年度の住民税課税所得等に基づき判定します。判定基準の詳細は下表をご覧ください。
◇限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)の更新
各認定証がすでに交付されていて、8月以降も引き続き対象となる方には、7月17日頃に新しい認定証を普通郵便で送付します。各認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
対象:
・減額認定証…保険証の割合が1割かつ世帯全員が住民税非課税の方で、交付の申請をした方
・限度額認定証…保険証の割合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方で、交付の申請をした方
◇紙の保険証と各認定証の交付終了
12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化され、同日から紙の保険証、各認定証の新規交付は終了します。12月1日までに交付された各証は、住所・自己負担割合・適用区分等に変更がなければ、各証に記載の有効期限(最長で7年7月31日)まで使えます。
問い合わせ:国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
【電話】03-5608-6192
*詳細は区HPを参照
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