文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年4月から事業者による「合理的配慮」の提供が法的にも義務化されました!

5/35

東京都多摩市

市は、令和2年7月に施行した「多摩市障がい者への差別をなくし共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例」に基づき、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるまち(共生社会)を目指し、取り組みを進めています。
障害によって生じる困りごとを話し合うことで解決する「合理的配慮」の提供については、市では条例により国に先行して事業者による提供を義務化していますが、令和6年4月からは障害者差別解消法の改正により法的にも義務化されました。
事業者の皆さんには、社会のバリアをなくすための「合理的配慮」の提供に際し、次の助成制度の活用やさまざまな取り組み事例などを踏まえた対応をお願いします。

■事業者による合理的配慮の提供促進に係る助成制度をご利用ください
店舗のバリアフリー化や、障がいのある方とのコミュニケーションツール作成などにご活用ください。
対象:市内の物販店舗・飲食店・サービス店舗(不特定多数の方が利用する、原則として、面積が200平方メートル以下の店舗)
内容:工事の施行〔助成限度額30万円(補助率4/5)〕、物品の購入〔助成限度額10万円(補助率4/5)〕、コミュニケーションツール作成・購入〔助成限度額3万円(全額補助)〕
利用の流れ:
(1)相談・申請(市に事前相談が必要)
(2)購入・工事(物品の購入や工事の実施)
(3)市への実績報告
(4)市に助成金を請求
詳細はこちらID:1003024(本紙二次元コード参照)

■市役所の合理的配慮の提供・改善事例をご紹介します
事業者による合理的配慮の提供の参考としていただくため、市役所の合理的配慮の提供・改善事例を公式ホームページに掲載しています。
「わかりやすい情報発信」「障害特性に応じた窓口対応」「利用しやすい公共施設」「誰もが安心して参加できるイベント」「障がい当事者の参画」に分類し、それぞれの取り組み事例をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
詳細はこちらID:1010470(本紙二次元コード参照)

■合理的配慮の提供とは
事業者や行政機関などに、障がいのある方から社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くための申し出があった際には、対話を行うことで、負担が重すぎない範囲で対応を行う必要があります。
◇ポイント(1)ルール・慣行の柔軟な変更
「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なるため、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討する必要があります。

◇ポイント(2)意思疎通への配慮
本人の意思を十分に確認し、相手に合った形でのコミュニケーション方法を選びましょう。

◇ポイント(3)物理的環境への配慮
段差などの物理面でのバリアを解消し、障がいのある人もない人も安心して生活できるような環境を整えましょう。

◇ポイント(4)建設的対話
社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある方と対話を重ね、共に解決策を検討していきましょう。

■困ったときの相談先
「合理的配慮」の提供について、障がいのある方から申し出があった際に、どのように対応すればよいか迷っている場合は、障害福祉課へご相談ください。
ID:1014625

問い合わせ:障害福祉課
【電話】338-6847【FAX】371-1200

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU