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住宅用火災警報器の設置及び維持管理の周知

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東京都大島町

■住宅用火災警報器の設置義務について
大島町では火災予防条例により平成23年4月1日から、すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務化となっております。共同住宅(アパート・マンション)や、店舗を兼ね備えた住宅も設置対象となります。
設置場所:主寝室・台所・各居室・階段(二階に寝室がある階の階段部分)
取り付け箇所:
・天井に取り付ける場合は、壁やはりから60cm以上離れた、天井の中央付近に取り付けます。
・壁に取り付ける場合は、天井から15cmから50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。
取り付け時の注意点:
※エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、1.5m以上離しましょう。
※ストーブなどの熱または煙の影響を受けない位置に設置しましょう。

■住宅用火災警報器の適切な維持管理について
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。
・設置時期を調べるには、火災警報器を設置したときに記入した「設置年月日」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
・定期的に作動確認をし、音を聞きましょう!

■住宅用火災警報器の維持管理について〔参考資料1〕
▼定期的な作動確認
点検ボタンを押すか点検ひもをひっぱり、定期的※1に作動確認をしましょう。

作動確認をしても住警器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです※2。住警器本体又は電池を交換しましょう。

▼古くなったら交換
火災警報以外の警報が鳴った場合

住警器本体の故障か電池切れです。※2。住警器本体又は電池を交換しましょう。

※1 警報器の作動確認は春秋の火災予防運動の時期に行うなど、定期的に実施してください。
※2 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーにお問合せください。なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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