■5月1~7日は憲法週間です
日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日に施行されました。5月3日を中心とした5月1~7日は憲法週間です。
日本国憲法の基本理念の一つに「基本的人権の尊重」があります。第11条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定められています。誰もが幸せに暮らせるよう、お互いを理解し、思いやりをもつことで、人権を尊重する社会が築かれます。
身近な人が困っていたら声をかける、相手の個性を認めるなど、生活の中でできることはたくさんあります。憲法週間を機に、自分や身近な人たちの人権の大切さや、さまざまな人権問題について考えてみませんか。
問合せ:人権・男女平等推進課 人権・男女平等推進担当
【電話】5744-1148
【FAX】5744-1556
<この記事についてアンケートにご協力ください。>