■自転車は「車のなかま」!
自転車で道路を通行するときは「車」として交通ルールを守るとともに、交通マナーを実践するなど安全運転に努めましょう。
◆一、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・自転車は、車道通行が原則です。車道を通行するときは、道路の左端に寄って、通行しましょう。
・歩道を通行する場合はゆっくり通行し、歩行者を優先しましょう。
【歩道を通行することができる場合】
・自転車が走れる標識などがあるとき
・13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転するとき
・道路工事などで、安全上やむを得ないとき
◆二、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・信号機や一時停止標識などに従い、運転しましょう。
◆三、夜間はライトを店頭
~日頃の点検も怠るべからず~
・夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
◆四、飲酒運転は禁止
~酒気帯びの運転は言語道断!~
・自動車と同様に、お酒を飲んだときは、運転してはいけません。
◆五、ヘルメットを着用
~無くても平気と過信するべからず~
・自転車死亡事故の多くが頭部に致命傷を受けています。ヘルメットを着用して、頭部を守りましょう。
※自転車乗車用のヘルメットの助成を行っています。助成対象店舗など、詳細は本紙5面へ
問合せ:都市基盤管理課 交通安全・自転車総合計画担当
【電話】5744-1315
【FAX】5744-1527
■自転車は駐輪場に止めましょう
放置自転車は、歩行者や緊急車両の通行を妨げるとともに、まちの美観を損ねるなど社会問題になっています。駅周辺などの放置自転車は撤去します。短時間の買い物でも駐輪場をご利用ください。
問合せ:都市基盤管理課 交通安全・自転車総合計画担当
【電話】5744-1390
【FAX】5744-1527
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