■LED電球を使用した 高齢者の見守りサービスを開始
自宅のトイレなどに通信機能付きLED電球を設置して、見守りをします。電球の点灯の動きがない場合に、見守り事業者が電話で生活状況を確認します。また、必要に応じて緊急連絡先への連絡や、自宅へ訪問をします。詳しくは、小平市ホームページ(ID111422)をご覧ください。
費用:百8円(月額)
対象:次のすべてに該当する方
・市内在住で75歳以上
・1人暮らしで介護保険サービスを受けていない(同居の方が見守りをできない場合も含む)
・緊急連絡先がある(親族以外の友人も可)
・救急代理通報システムなどの見守りサービスを受けていない(訪問給食サービスは除く)
申込み:高齢者支援課へ【電話】042-346-9539
■認知症に関する講座・相談会など
▽目から鍛える認知症予防講座
認知症予防のための、目を動かすトレーニングや脳トレなどをします。
とき:5月8日〜6月26日の水曜日 午後2時〜3時15分 全8回
ところ:上宿図書館第一・第二集会室
対象:市内在住の65歳以上で、認知症の診断を受けていない方
※初めての方を優先。
定員:20人
申込み:4月5日(金)から、高齢者支援課へ(先着順)【電話】042-346-9539
▽専門の医師による物忘れ相談会
とき:5月14日(火) 午後1時30分以降の指定する時間
ところ:特別養護老人ホーム小平健成苑応接室(鈴木町2-230-3)
対象:市内在住で、物忘れなどの症状があり、認知症が心配される方、またはその家族
定員:4人
申込み:4月5日(金)から、電話で地域包括支援センター小平健成苑へ(先着順)【電話】042-451-8813
▽認知症家族介護講座 介護ストレスをためないこつを学ぼう
とき:5月13日、6月10日、7月1日・22日の月曜日 午前10時30分〜午後0時30分 全4回
ところ:健康福祉事務センター2階第三・第四会議室
対象:認知症の方を介護している家族
定員:10人
申込み:4月5日(金)から、電話で地域包括支援センター中央センターへ(先着順)【電話】042-345-0691
▽認知症家族支援会
介護者同士で悩みを語り合い、交流します。
とき:4月24日(水) 午後2時〜3時(毎月第4水曜日に開催)
ところ:特別養護老人ホーム小平健成苑多目的室(鈴木町2-230-3)
対象:認知症の家族を介護する方
定員:10人
申込み:地域包括支援センター小平健成苑へ(先着順)【電話】042-451-8813
■生活サポーター養成講座
受講すると、高齢者対象の介護予防・生活援助サービスを提供する市内の事業所で働くことができます。
とき:5月15日(水)・16日(木)・20日(月)・23日(木) 午前10時〜午後3時(23日は午後1時30分〜3時30分) 全4回
ところ:福祉会館
対象:生活サポーターとして働く意欲がある方
※修了認定は全日程出席が条件。
定員:20人
内容:介護保険制度と福祉サービスの基礎知識、高齢者の特徴、高齢者に多い病気、家事援助の実際(買い物・料理・掃除・洗濯)、認知症サポーター養成講座ほか
申込み:4月5日(金)から、地域包括支援センター中央センターへ(先着順)【電話】042-345-0691
■後期高齢者医療保険料 令和6年度・7年度保険料率が決定
保険料率が決定しました(表1)。
詳しくは、7月に発送する保険料額決定通知書をご覧ください。
※納付が年金からの引き落としの方の4月・6月・8月の保険料は、令和4年中の所得に基づき、仮で計算した額です。
▽保険料の軽減
所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減を実施していますが、軽減特例の一部が見直されました。
詳しくは、7月に発送する保険料額決定通知書に同封する予定です(表2)。
※被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。対象者で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。
表1 令和6・7年度の保険料率
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の所得割率が9.67%となります。
※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた
・障害の認定を受け、被保険者の資格を有している(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)
表2 均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除15万円を控除します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※毎年度4月1日時点で世帯の判定をします。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2 人以上の場合に適用します。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538
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