■学用品費などを補助 就学援助
市では、経済的な理由で学用品費や学校給食費などの支払いにお困りの方に対して、就学援助を行っています。
対象:市内在住の国立、都立または市立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
・世帯の所得が基準額以下である
・児童扶養手当(児童手当とは別の制度)の支給を受けている
・生活保護を受けている(生活保護費で支給されない部分のみの援助)
・家計急変などの事情により、教育費で困っている
内容:
・学用品費・通学用品費
・学校給食費
・校外活動費(遠足・移動教室など)
・修学旅行費
・新入学学用品費
・卒業アルバム・文集代
・体育実技用具費(柔道着など)
・医療費(学校保健安全法第24条に基づく疾病の治療のみ)
・通学費(距離要件あり)
・オンライン学習通信費(家庭に通信環境が無いなどの条件に該当する場合のみ)
申込み:申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて在学する学校へ
※市外の国立、都立または市立の小・中学校に在学している場合は、お問い合わせください。
※申請は随時受け付けていますが、4月分からの援助を希望する場合は、4月19日(金)までに申請してください。生活保護を受けている方は、申請書の代わりに、学校から渡される委任状を提出してください。
※令和5年度末時点で準要保護の認定を受けている方には、3月末に継続申請書を学校を通じて送付しています。
問合せ:学務課
【電話】042-346-9570
■令和6年度市立小・中学校在学の児童・生徒 学校給食費第3子以降を無償化
多子世帯の学校給食費負担を軽減するため、同じ世帯内で義務教育期間(小・中学校)に属する子が3人以上おり、そのうち市立小・中学校に通う3人目以降の児童・生徒について、令和6年4月以降の学校給食費を無償化します。
対象:次のすべてに該当し、無償化となる児童・生徒と同じ世帯に属する方
・市内在住
・同じ世帯の小・中学校に在学する年長の子を第1子とした場合の、第3子以降の子である
・第3子以降の子が市立小・中学校に在学している
・市立小・中学校で、学校給食の提供を受けている
・学校給食費を滞納していない
・就学援助、生活保護、その他の制度により、学校給食費の実負担を免除されていない
申込み:4月14日(日)までに、申込みフォーム(左上図QRコード)へ
※期限以降の申込みなど、詳しくは小平市ホームページ(ID110018)をご覧ください。
問合せ:学校給食センター
【電話】042-345-2821
■教育相談室 土曜電話相談
市内の児童・生徒の新学期開始に伴う不安、いじめや不登校に関することを電話で相談できます。
とき:4月20日(土) 午前9時〜午後4時30分
【電話】042-343-9411
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