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市民税・都民税・森林環境税 税額決定・納税通知書を発送

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東京都小平市

市民税・都民税(住民税)・森林環境税の税額決定・納税通知書を発送します。
※令和6年度から、森林環境税が合わせて徴収されます。
発送日:6月7日(金)
※給与特別徴収(給与から住民税・森林環境税を天引きして納付)の方は、5月13日(月)に、勤務先へ発送しました。
対象:令和6年1月1日現在、市内に住所がある、または市内に住所はないが、家屋敷や事務所・事業所がある方で、次に該当する方
・普通徴収(年4回に分けて個人で納付)
・年金特別徴収(年金から住民税を天引きして納付)
※納付書が不要な方(口座振替の利用者や年金から全額特別徴収される方)にも、税額決定・納税通知書を発送します。口座振替を利用する方は、納期限前に残高をご確認ください。

■課税・非課税証明書が必要な方
令和6年度の課税・非課税証明書(所得証明書)は、6月7日(金)から発行します。給与特別徴収のみの方は、5月20日(月)から発行(窓口、郵送のみ)しています。

■課税・非課税証明書のコンビニ交付
6月7日(金)から、全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアなどで、本人の令和6年度の課税・非課税証明書を取得できます。コンビニ交付で取得できるのは、最新年度分のみです。
利用時間:午前6時30分〜午後11時
※年末年始、システムの保守点検時を除きます。また、店舗の営業時間によって、利用時間は異なります。
※6月5日(水)の午前6時30分から7日(金)の午前6時30分までは、メンテナンスのため利用できません。
費用:1通2百円
※窓口で取得する場合は、2百50円がかかります。
対象:次のすべてに該当する方
・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載済み)、またはスマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォンを持っている本人
・確定申告か市民税・都民税申告をしている、または給与や年金の支払者から市に報告がある
※前述以外の方で、証明書を必要とする方は、先に市民税・都民税申告をしてください。
・令和6年1月1日時点で小平市に住民登録をしており、現在も小平市に住民登録をしている
持ち物:
・マイナンバーカード(個人番号カード)、またはスマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォン
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
※スマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォンは、利用可能店舗、利用機種に限りがあります。詳しくは、小平市ホームページ(ID109880)をご覧ください。

■次のいずれかに該当する方は、窓口または郵送で請求を
・現在、小平市に住民登録をしていない(小平市から転出した)
・ほかの納税義務者の方の税法上の扶養となっており、自身の確定申告や市民税・都民税申告をしていない
・高等学校等就学支援金等の申請に必要な調整控除額が記載された証明書が必要
※窓口または郵送で請求する際に、調整控除額記載の旨をお申し出ください。
・租税条約により、課税を免除されている
・住民税・森林環境税の減免(減額や免除)を受けている

■年金からの仮徴収
住民税が年金から徴収され、令和6年1月1日以降も引き続き小平市にお住まいの方は、年金定期支給時に、年金から特別徴収(仮徴収)されます。税額は、令和5年度の年税額(公的年金などの分)の半分を、令和6年4月・6月・8月の3回に割り振った金額です。

■65歳になった方
令和6年4月1日現在65歳の方は、公的年金に対する住民税・森林環境税の年金特別徴収が開始されます。この制度は10月支給分から開始されるため、6月と8月の2回は、納付書または口座振替で納めることになります。

■住民税の定額減税が実施されます
令和6年度(一部令和7年度)の個人住民税に係る合計所得金額が1千8百5万円以下である個人住民税所得割の納税義務者を対象に、住民税の定額減税が実施されます。定額減税の実施方法など、詳しくは小平市ホームページ(ID111679)をご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】042-346-9522・9523

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