■5年度施設等利用費(国立幼稚園等)
国立幼稚園等に通っている園児の保護者が幼稚園に納めた保育料等の保護者負担に対し補助します。
対象:区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けて国立幼稚園又は国立特別支援学校幼稚部に通っている園児の保護者
■5年度認証・認可外保育施設保護者補助制度
対象:区内在住で、区から「保育の必要性」の認定を受けた認証保育所又は認可外保育施設に通っている園児の保護者
補助限度額:利用施設・所得・多子状況等に応じて変動
申込:区HPの「電子申請」から申込
締切:3月15日(金)
※6年度入園・在園の方は、4月以降に区HPで案内予定
■5年度施設等利用費(私立幼稚園等)・保護者負担軽減補助金等
▼新入園時追加補助金(各園児1回)
区から交付される、「施設等利用費・保護者負担軽減補助金」を合わせてもなお、保護者負担が発生している場合に補助します。
対象:区内在住(入園日現在)で、私立幼稚園に通っている園児の保護者
補助限度額:30,000円(所得制限なし)
▼施設等利用費・保護者負担軽減補助金
私立幼稚園等に通っている園児の保護者が、幼稚園に納めた保育料等の保護者負担に対し補助します(子ども・子育て支援新制度移行園は対象外)。
対象:区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けて私立幼稚園に通っている園児の保護者
補助限度額:(1)施設等利用費及び(2)保護者負担軽減補助金の合算(下表)
(1)施設等利用費 月額(円)
(2)保護者負担軽減補助金 月額(円)
※1 5年4月~8月分の補助額は4年度、5年9月~6年3月分の補助額は5年度の区市町村民税所得割課税額にて算定
※2 第1子~第3子以降の考え方
〔階層区分1~3〕
年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、長子から順に第1子、第2子、第3子以降と算定
(例:小学校5年生の長男(第1子)、小学校3年生の次男(第2子)、幼稚園年長の長女(第3子))
〔階層区分4~7〕4月~9月分
兄・姉が小学校3年生以下の子ども及び私立幼稚園等(※3参照)に通園又は入所している子どもの範囲内で算定
(例:小学校5年生の長男(対象外)、小学校3年生の次男(第1子)、幼稚園年長の長女(第2子))
〔階層区分4~7〕10月~3月
階層区分1~3と同様の多子計算方法へ変更
※3 幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む)、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、特例保育事業、地域型保育事業
〔共通事項〕(国立・国立特別支援学校幼稚部・私立幼稚園)
申込:申請書を直接幼児保育課へ
締切:3月7日(木)必着
※「保育の必要性」事由が認められている2号認定の方は、月額11,300円を上限に預かり保育料を補助(私立幼稚園類似の幼児施設は対象外)
※区から施設等利用給付認定を受けていない期間は交付対象外。認定日の遡りは不可
※6年度入園・在園の方は、5月以降に施設を通じて申請書を配布
※申請方法等詳細は区HP参照
問合せ:幼児保育課 施設給付・私立幼稚園担当
【電話】03-5803-1823
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