■個人住民税の申告→区役所へ
申告は、課税課へ郵送してください。区民事務所では、作成済み申告書の預かりのみを行います。
申告相談は、課税課へご連絡ください。
◆住民税申告書の配布・発送
申告書は課税課(区役所東棟2階)・区民事務所で配布しています(区民事務所は1月22日(月)から)。自宅へ郵送することもできますので、希望する方は課税課へご連絡ください。
5年中に住民税の申告をした方などには、申告書を1月26日(金)に発送します。
◆住民税の申告が必要な方
▽1月1日現在、区内在住の方(次の(1)~(4)に該当する方を除く)
(1)所得税の確定申告をした
(2)5年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区へ提出されている
(3)5年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払先から区へ提出されている
(4)5年分の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ)以下
※(4)に該当する方でも、非課税証明書を必要とする場合などは申告が必要。
▽1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区外在住でも、均等割額が課税されます。
◆申告前の注意点
5年分の所得が給与所得または公的年金等のみで、各種控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・雑損・医療費など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする場合があります。
主に、次に該当する方は、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告が必要です。
・給与所得者で、5年分の給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
・公的年金等に係る雑所得がある方で、5年分の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
◆確定申告をする方へ
確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者の氏名、配当割額控除額、寄附金税額控除などの該当事項を必ず記入してください。
◆医療費控除に係る明細書の添付
医療費控除の申告時には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。添付がない場合は医療費控除の適用ができません。
◆住民税および所得税の主な改正点
▽上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の課税方式の一致
所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、住民税においてもこれらの課税方式を適用します。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除について、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、住民税においても適用します。
なお、申告した上場株式等の配当所得等・譲渡所得は、扶養控除・配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料の算定などの基準となる所得金額に含まれます。
▽国外に居住する親族に係る扶養控除等の措置
30歳以上70歳未満の非居住者(次の(1)~(3)に該当する方を除く)を、対象となる親族から除外します。
(1)留学により国内に住所・居所を有しなくなった
(2)障害がある
(3)その適用を受ける居住者からその年に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている
上記の(1)または(3)に該当し扶養控除の適用を受ける場合には、親族関係書類に加え、次の書類を申告書に添付または提示が必要です。
(1)送金関係書類、外国政府・外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留することにより非居住者となったことを証明する書類
(3)送金関係書類でその親族への支払金額が38万円以上であることを明らかにする書類
▽森林環境税の賦課徴収方法の設定など
6年度から、個人住民税均等割を賦課徴収する場合に、森林環境税(国税。年1000円)を賦課徴収します。
◆森林環境税・森林環境譲与税
6年度から導入される森林環境税は、国内在住の方に課税される国税で、個人住民税均等割の枠組みを用いて、年1000円を区市町村が賦課徴収します。
税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与され、区市町村では間伐等の森林の整備に関する施策、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進・普及啓発等の森林整備の促進に関する施策に充てることとされています。
◆個人住民税均等割の税率の臨時措置期限
東日本大震災を受けた防災施策に要する費用のために平成26年度分から引き上げた個人住民税均等割の税率の臨時措置は、令和5年度分までです。
◆マイナンバー制度(個人住民税・所得税いずれも)
申告書には、申告する方のマイナンバーの記載と、本人確認書類(マイナンバーカード・住民票の写し〔マイナンバーの記載があるもの〕等の個人番号確認書類、運転免許証などの身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
問合せ:課税課
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