■国民健康保険料額通知書の発送
6年度の保険料額通知書を6月13日(木)に世帯主宛てに発送します。保険料は、6月期~7年3月期の10回に分けてお支払いいただきます。
保険料の全部または一部納付書払いの方には、一括分と各期分の納付書を同封します。
問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】5307-0641
■外国籍の方も国民年金に加入が必要です
日本在住の20~59歳の方は、国籍に関係なく国民年金に加入し保険料を納めることが法律で義務付けられています(厚生年金加入者・厚生年金加入者に扶養されている配偶者を除く)。
ただし、所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合には、保険料免除などの制度が設けられています。
国民年金保険料を10年以上納めたなどの条件を満たすと、原則65歳から老齢基礎年金を受給できます。また、病気・けがで重い障害が残ったときには障害基礎年金、働き手が亡くなったときには遺族基礎年金を受給できます。
なお、日本と社会保障協定を結び、年金制度の二重加入の防止や、両国の年金制度の加入期間を通算して年金が受けられるような仕組みを設けている国もあります。また、保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない外国籍の方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
問合せ:
・加入手続きなど…国保年金課国民年金係
・社会保障協定・脱退一時金…杉並年金事務所【電話】3312-1511
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