★新規に申請するかたは、申請に必要な書類等を事前に各問い合わせ先へ確認してください。
★すでに受給しているかたは、再申請の必要はありません。
■表1 障害関係手当(令和6年9月現在)
※1 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の金額は令和6年4月1日現在の金額であり、手当額に関しては法律の改正により変更になることがあります。
※2 歩行困難な障害とは、上肢、聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害を除く障害のことです。ただし、上肢、聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害のかたであっても、歩行困難な障害と複合で総合等級が3級以上の場合は対象となります。
※3 東京都難病医療費等助成制度の詳細は、東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ:障害支援課(いきいきプラザ1階)
■表2 交通関係割引
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、交通関係の割り引きを受けることができますが、表2の割り引きを受けるには障害支援課への申請が必要です。
申込み・問合せ:障害支援課(いきいきプラザ1階)
■表3 児童関係手当等(令和6年9月現在)
★表3の対象となる条件は令和6年9月現在のものです。法律の改正により変更となることがあります。
申込み・問合せ:子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)
■表4 所得制限限度額
※特別児童扶養手当、児童手当、児童育成手当、児童扶養手当は、令和5年分の所得額から8万円を控除した額が対象となります。医療費等控除については、子ども保健・給付課(特別児童扶養手当については障害支援課)にお問い合わせください。
※「マル注」のある手当は基準額以下が対象となり、その他の手当は基準額未満が対象となります。
※扶養義務者の範囲は、各手当により異なります。詳細はお問い合わせください。
※所得や世帯状況が変化した、20歳に到達した(現在、本人が20歳未満の場合)等の場合は、受給可能となる場合がありますのでお問い合わせください。
問合せ:
障害支援課(障害者(児)関係の手当、特別児童扶養手当)
子ども保健・給付課(児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、医療費助成)
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