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令和6年4月1日施行 条例の改正・制定

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東京都渋谷区

誰もが自分らしく安心して生きることができるまちを目指して、条例を改正・制定しました

◆改正および制定理由・経緯
平成27年4月施行の「渋谷区男女平等及(およ)び多様性を尊重する社会を推進する条例」(旧条例)は、「男女平等と性的少数者の人権尊重」に比重が置かれ、区の多様性が「多様な性」と理解されることも多く、包括的な人権課題にも対応できる条例への見直しが求められていました。また、平成28年策定の渋谷区基本構想の価値観や未来像が反映されていないことも課題でした。
これら課題の解決に向け、「渋谷区男女平等・多様性社会推進会議」での審議・答申を受け、旧条例を「渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例」に改正し、区として全ての人の人権を尊重していく姿勢を明らかにするとともに、「渋谷区多様性を認め合う社会を推進する条例」を新たに制定し、渋谷区基本構想を踏まえた、区の目指すべき方向性や基本理念を示しました。

◆旧条例
・男女平等
・性的少数者の人権尊重
・多様性社会推進

◆改正
全ての人の人権を尊重することを示す
渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例

◇基本理念
(1)誰もが自分らしい生き方を追求できること
(2)誰もが互いに個人として尊重すること
(3)誰もが互いに助け合うこと

◇区の責務
区は、人権を尊重し差別をなくす社会を推進する施策を総合的かつ計画的に実施し、渋谷民、事業者、国および他の地方公共団体その他関係団体と協働する。

渋谷民とは…区に住む人、区で働く人、区で学ぶ人、区を訪れる人など区に関わるさまざまな人をいう

◇渋谷民・事業者の責務
区が実施する人権を尊重し差別をなくす社会を推進する施策に協
力するよう努める。

◇区が推進する施策
ジェンダー平等(パートナーシップは同性に限定しないように定義を変更)、子ども・高齢者・障がい者・本邦外出身者の人権を尊重する教育・啓発などの推進、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止

問合せ:渋谷インクルーシブシティセンター〈アイリス〉
【電話】03-3464-3395【FAX】03-3464-3398
※4月1日からセンターの名称が変更になります。

◆制定
渋谷区基本構想を踏まえた区の目指すべき方向性や基本理念を示す
渋谷区多様性を認め合う社会を推進する条例

◇全文
渋谷のまちは、様々な個性を認め合う寛容性の高いまちであり、常に国内外から多様な人々が集い、その個性や行動は新たな文化や産業を創造し、世界に発信されるほどの影響を持つようになった。個性を認め合う自由で寛容な地域性は、まちの貴重な財産である。
渋谷区は、この財産を未来に向けて継承し、区に関わるあらゆる人々と共に、人種、国籍、信条、性のありよう、障害、年齢、出身地、経歴等の様々なちがいを認め合い、いかなる差別を受けることなく、社会、文化、経済その他のあらゆる分野で、誰もが個性を見出すことができるまちを目指していく。
その実現に向け、あらゆる人々の様々な多様性を認め合い、人権を尊重し、誰もが等しく参加し、自分らしく安心して生きることができる社会を推進することを宣言する。

問合せ:経営企画課経営企画係
【電話】03-3463-1191【FAX】03-5458-4973

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