◆年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。新たに以下の支給要件を満たした人には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。既に給付金を受給していて、引き続き支給要件を満たしている場合には、手続きは不要です。支給要件を満たしているかの判定や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象:
(1)老齢基礎年金を受給中で次の全てに該当する人
・65歳以上
・世帯員全員が住民税非課税である
・年金収入額とその他所得額の合計が約89万円以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中で前年の所得額が約472万円以下の人
請求手続き:
・新たに支給要件を満たした人
9月1日より順次、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、提出してください。
・新規で年金を請求する人
年金の請求手続きの際に、併せて手続きしてください。
※年度途中で、世帯構成や所得額の変更があり、新たに支給要件を満たすことになった場合は問い合わせてください。
※判定の結果、支給要件を満たさなくなったときは「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度不該当となっても再び支給要件を満たせば、再度請求して受給することができます。
◇年金生活者支援給付金の問い合わせ先
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でかけるときは【電話】03-5539-2216(一般電話)
※問い合わせの際は基礎年金番号が分かるものを用意してください。
問合せ:
国民健康保険課国民年金係【電話】03-3463-1797【FAX】03-5458-4940
日本年金機構渋谷年金事務所【電話】03-3462-1241
※自動音声案内に従って、番号(1→2)を押してください。
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