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ご存じですか各種児童の手当

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東京都狛江市

高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
申請に必要な書類は各家庭の状況により異なります。詳細はお問い合わせください。

◆児童手当
対象・資格:高校生年代までの子どもを養育している方
手当:子ども1人につき
・0~3歳未満…第1子・第2子は月額1万5,000円、第3子以降は月額3万円
・3歳~高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)まで…第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額3万円
※児童手当の第3子加算は監護する22歳以下の子どもの数で算出します。
支給月:年6回(偶数月)

◆児童育成手当
◇育成手当
対象・資格:表1のいずれかの状態にある高校生年代までの子どもを養育している方
手当:子ども1人につき月額1万3,500円
支給月:2月・6月・10月

◇障害手当
対象・資格:20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する子どもを養育している方
・愛の手帳1~3度程度
・身体障害者手帳1・2級程度
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当:子ども1人につき月額1万5,500円
支給月:2月・6月・10月

◆児童扶養手当
対象・資格:表1のいずれかの状態にある高校生年代までの子ども(20歳未満で中度以上の障がいを有する子どもを含む)を養育している方
手当:子ども1人につき
・第1子…月額1万740円~4万5,500円
・第2子以降…月額5,380円~1万750円
※所得により一部支給から全部支給に決定します(公的年金受給者は併給制限あり)。
支給月:年6回(奇数月)

◆特別児童扶養手当
対象・資格:20歳未満で次のいずれかの状態にある子どもを養育している方(施設入所または子どもが重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方
※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。
※受給者に交付される「特別児童扶養手当証書」は、「特別児童扶養手当受給証明書」に様式が変更されました。
手当:
・重度障害…月額5万5,350円
・中度障害…月額3万6,860円
支給月:4月・8月・11月

◆表1 児童育成・児童扶養手当対象者

◆表2 所得限度額表(手当によって所得制限があります)

※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる令和6年度(令和5年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当については申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から10万円を引いた額、自営業者などの方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。令和7年度(令和6年中)所得で判定する年度切替時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除などの控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。

問合せ:子ども若者政策課助成支援係

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