■後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月12日(金)に発送します
◆保険料の納付方法
◇特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
※年度の途中で75歳になった方や狛江市へ転入された方等は、数カ月間は普通徴収となります。
◇普通徴収(納付書や口座振替)
特別徴収の対象とならない方
◆保険料の減免
次の事情があるとき、保険料が減免となる場合があります。普通徴収は納期限の7日前まで、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、申請が必要です。
・被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
・その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
◆保険料を滞納した場合
滞納期間に応じて、延滞金の発生や財産の差し押さえの他、医療費がいったん全額自己負担となる場合等があります。
◆保険料の支払い方法変更
口座振替にすると、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れを防ぐことができます。
納付書で納める必要がある方には、口座振替依頼書を同封しています。後期高齢者医療保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
なお、年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。
必要書類:預金通帳、印鑑(金融機関届出印)、保険証
申込み・問合せ:保険年金課医療年金係へ。
■後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します
住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に減額認定証を提示することで、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
過去に申請・交付を受けたことがあり、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
なお、新たに減額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。
申込み・問合せ:保険年金課医療年金係へ。
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