「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」において、「飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない」と定められています。近隣とのトラブルを回避するためにも、猫の飼い主の方は、マナーを守って飼いましょう。
◆室内飼育をしましょう
猫は室内飼育の方が長生きするといわれています。室外では交通事故に遭ったり、感染症にかかる可能性があり、室内でも上下運動ができる環境があればストレスなく生活できます。
◆排せつの場所をしつけましょう
トイレを設置するなど、排せつは決まった場所で済ませるようにしつけましょう。健康状態の確認もできます。
◆不妊去勢手術をしましょう
春から晩秋にかけてが猫の繁殖期です。子猫を産ませる予定がないのであれば、早めに不妊去勢手術をしましょう。
◆最期まで飼い続けてください
飼い主は、猫を最期まで適正に飼育することが法律で義務付けられています。ご自身で飼い続けることができなくなった場合のことも考えておきましょう。
◆身元表示と捜索は飼い主の方の責任と義務です
野良猫との区別や消息を把握するためにも、連絡先を書いた迷子札や首輪を着けましょう。
マイクロチップ装着も選択肢の一つです。令和4年6月1日以降は、マイクロチップを装着した飼い猫は、環境省への登録が義務付けられています。所有者の変更があった場合も変更登録が必要です。詳しくはマイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口【電話】6384-5320にお問い合わせください。
◆迷子になってしまったら
保護収容されている場合があるため、東京都動物愛護相談センターホームページをご覧いただくか、東京都動物愛護相談センター多摩支所【電話】042-581-7435にお問い合わせください。保護収容期間は原則7日間です。
問合せ:健康推進課(あいとぴあセンター)
【電話】3488-1181
<この記事についてアンケートにご協力ください。>