区は、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる共生社会の実現を目指しています。
6年4月、障害者差別解消法の改正により民間事業者の合理的配慮の提供が義務化され、障害のある人に不当な差別的取り扱いをすることが禁止になりました。
今号は障害のある人への理解を深めるため、合理的配慮の考え方、対応方法などを紹介します。
■合理的配慮、建設的対話とは?
障害のある人は、社会に存在するさまざまなバリアー(社会的障壁)によって生活が制限されることがあります。このバリアーを取り除くために、障害のある人から何らかの対応を必要としている旨の意思表示がなされた際、負担のない範囲で対応することが合理的配慮です。障害のある人に一方的な対応を行うのではなく、双方が対話を重ね、共に解決策を検討していく建設的対話も重要となります。
目黒区障害福祉キャラクター・な ぽぽ「私たちと一緒に考えていこう!」
◇例えば、こんなケースがあります
事例A:身体障害のあるかたへの対応
「久しぶりに本を買おうかな♪」
「あれ、書店は2階なんだ。どうしよう…」
「車いすなんですが、このお店にエレベーターはありませんか?」
「階段しかないんですよ。申し訳ありません」
事例B:精神障害により周囲の目が気になるかたへの対応
「この講演会面白そう。聞いてみたいな」
「でも、周りの目が気になるんだよね…」
「障害があって人混みに行けないのですが、オンラインや後日配信はありませんか?」
「その予定はありません。前例がないので、ごめんなさい」
・事例Aでは…
ぽぽ「この場合、どのような合理的配慮が考えられるぽぽ?」
な「何人かで車いすごと2階に運ぶことも考えられるけど、けがの危険性もあるし…どうすればいいのかなぁ?」
ぽぽ「例えば、お客さんに読みたい本を聞いて、何冊か持ってくる提案をするのはどうぽぽ?」
な「なるほど!対話の中で一緒に解決策を考えていくことが、大事なんだなぁ!」
・事例Bでは…
ぽぽ「「前例がない」「ルールにない」は断る理由になると思うぽぽ?」
な「う~ん。僕だったら納得できないなぁ。どうしてできないのかを知りたいなぁ。」
ぽぽ「そうだね。相手側が合理的配慮を求めている理由、ここではオンライン配信を希望する理由を聞いてみることが大事だぽぽ。
でも、事業者側も、講師の都合など、さまざまな理由から対応が難しい場合もあると思うんだ。大事なのは、対応できない理由や状況を伝えて、一緒に解決策を考えていくことなんだぽぽ。」
な「なるほど。やっぱり、対話が重要なんだなぁ!」
な ぽぽ「以上の事例はあくまで例であり、障害の特性や状況によって適切な対応は変わっていくよ。
双方で一緒に解決策を考えていくことが大事だよ。」
問合せ:障害施策推進課計画推進係
【電話】5722-9848【FAX】5722-6849
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