【高齢者対象】
後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(65~74歳で障害認定を受けたかたを含む)が加入する医療制度です。医療費の一部負担金(1~3割)の支払いで診療を受けられるほか、次のような給付制度があります(いずれも申請が必要)。
■高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度と介護保険制度で、1年間(4年8月~5年7月)に支払った世帯合計額が限度額(表1)を超えた場合、差額を支給します。対象者には3月中旬に申請書を送付します。
表1
・高額療養費、高額介護サービス費支給後の金額が対象
・世帯の総支給額が500円以下の場合は支給なし
・後期高齢者医療制度または介護保険制度の自己負担額が0円の場合は対象外
★ 所得区分
■療養費
次のいずれかの場合、支払った医療費のうち一部負担金を除いた額を支給します。
・やむを得ず、被保険者証を提示せずに受診
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具費、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術、骨折・捻挫などで受けた柔道整復師の施術
・海外で受けた治療(治療目的で渡航した場合は対象外)
■移送費
医師の指示により緊急的な必要性があって移送された場合に、やむを得ないと保険者が認めた場合に限り、移送費を支給します(転院・退院時、検査目的、タクシー利用、自宅からの移送などは対象外)。
■高額療養費
1カ月ごとの自己負担額が限度額(表2)を超えた場合、差額を高額療養費として支給します。対象者には、診療月から約4カ月後に申請書を送付します。一度申請すると振込口座が登録されるため、次回以降は申請不要です。
表2
※( )内は、過去1年間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降から適用になる限度額
*外来診療における、1年間(4年8月~5年7月)の限度額
■葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行ったかた(喪主)に7万円を支給します。申請期間は、葬儀(告別式)の翌日から2年以内です。
問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】5722-9838【FAX】5722-9339
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